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掲載日:2024年4月12日

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境界確認

境界が成立(確定)していない場所について、新たに境界確認を求めるときに申請します。

申請地と国有地・県有地との境界が決まっていない場合、境界についての立会いにて相互に意見の確認を行います。

境界立会の結果、境界の確認が成立した場合には、境界の承諾書を提出いただき、申請者と県との間で「境界確認書」の取り交わします。

 

  • 境界が成立(確定)している場所については、境界証明とすることができます。
  • 道路敷地図・河川境界整備図・境界標調書等は、事務所の窓口で写しを渡します。

境界確認申請

  • 境界確認申請書は、申請者欄(代理人欄)への押印が必要です。

法人の場合は代表者印、測量士・土地家屋調査士等が代理人の場合は職印を押印してください。申請者が個人の場合は認印で差し支えありません。

  • 添付書類のうち「地図(公図)、全部事項証明書(土地)、戸籍謄本等は原本還付が可能です。

原本還付を希望する場合は、原本とその写しを各1部提出してください。原本と相違ないことを確認した上で、写しを受領し、原本を返却します。

申請書

境界確認申請書・土地所有者一覧表 (ワード:52KB)

2ページ目の注意事項を確認してください。申請地が共有の場合は共有者全員が申請者となります。

3ページ目は土地所有者一覧表(添付書類)

添付書類
  • 位置図

縮尺  1/10000~1/50000の地図

  • 案内図

代表的目的物から現地までの経路を示すもの

  • 地図(公図)

不動産登記法第14条に規定する地図又は地図に準ずる図面の内容を法務局が証明したもの

  • 土地所有者一覧表(様式は申請書3ページ目)

申請地の隣接地等の所有権者の住所・氏名を記載した一覧表

  • 全部事項証明書(土地)

申請地の全部事項証明書(土地)で申請日の3か月以内に交付を受けたもの

  • 身分証明書等

申請者(代理人を選任している場合は当該代理人を含む)の身分証明書等

・運転免許証、健康保険証、パスポート、土地家屋調査士の資格証明書等の写し

・申請日3か月以内交付の印鑑証明書等(法人の場合は必須)

  • 委任状

委任者が押印したもの(境界確認に関する権限を委任する旨の委任状・様式不問)

  • 戸籍謄本等(申請地の所有権者を明らかにする書類)

申請者(代理人を選任している場合は委任者)が全部事項証明書(土地)の所有権者と一致しないときは添付必須

・相続登記未了による場合には戸籍謄本・認証文付き法定相続情報一覧図の写し

・住所変更による場合は住民票の写し等

・所有権移転登記未了による場合は土地売買契約書の写し等

  • その他参考資料

境界確認する上で参考となる申請地の実測図、古図及び地引図等の資料がある場合は添付

提出部数

  • 申請書・添付書類   1部

境界立会後の提出書類

申請者(委任者)及び立会人(隣接者等)の全員が押印したもの

(承諾書は[表面・裏面]を両面印刷して押印 [隣接者等の承諾印受領は申請者が対応]

氏名に押印、境界確認書と図面を綴込み割印したもの

(申請者と埼玉県との間で、双方1通を保有する書類 [提出後に事務所で押印し1通をお返しします]

境界確認・境界立会にあたっての留意点

  • 境界確認する財産に公物管理者(市道等)が他にある場合は、境界確認を申請することを事前にその公物管理者に知らせてください。
  • 同時に立会いが必要と認められる申請地に隣接する土地所有者、利害関係人、他の公物管理者及びその他参考人等に対する立会い依頼及び承諾印の受領については、申請人が行ってください。
  • 申請地等を実測した場合は、実測図により、境界立会前まで(事前)に資料を提出してください。
  • 境界確認書の添付図面は、押印前に事前確認をしていただくようお願いいたします。
  • 申請者が複数(共有者3者以上等)の場合における、申請書・承諾書・境界確認書への記載方法は、個別に確認してください。
  • 境界標の設置が必要の場合は、境界立合後に境界標をお渡しします。申請者の負担で設置していただきます。

境界確認申請ができる方

申請者

境界確認申請をされる方は、次の要件を具備しなければなりません。

  1.  申請地の所有権を有していること(共有の場合は共有者全員・所有権者から委任を受けていること)
  2. 未成年者については親権者、未成年被後見人については未成年後見人、成年被後見人については成年後見人が代わって行い、被補助人については補助人、被保佐人については保佐人の同意を得て行うこと

申請者の委任

申請者の委任の例は、次のとおりです。

  1.  共有地について、一部の共有者が他の共有者に委任するとき
  2.  遺産分割がなされていない共有地について、一部の相続人が他の相続人に委任するとき

代理人

測量士・土地家屋調査士等は、申請者から境界確認に関する事務を受任することができます。
(委任を受けた場合であっても、申請者となることはできません)

お問い合わせ

県土整備部 さいたま県土整備事務所 河川環境対策・管理担当

郵便番号336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影二丁目4番7号 埼玉県さいたま県土整備事務所

ファックス:048-861-9010

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