屋外広告物の許可(蕨市)
さいたま県土整備事務所での事務
さいたま県土整備事務所では、蕨市の区域における埼玉県屋外広告物条例に基づく許可等に限り事務を行っています。
【重要なお知らせ】
さいたま県土整備事務所での屋外広告物許可事務は、令和6年3月31日までとなります。
- 令和6年4月1日以降は、蕨市(まちづくり課)に許可事務を移譲します
現在の許可は蕨市に引き継ぎます(許可権者変更に伴う手続は不要です)
- 現在許可を受けている者に対しては、許可権者変更の通知を行いました
許可期間満了が令和6年4月1日以降の場合は、今回通知に基づいた期間更新の手続は不要です
(期間更新は、許可期間満了の10日前までに更新申請を行ってください)
- 書類提出は事務移譲の準備の関係上、令和6年3月19日までにお願いします
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埼玉県屋外広告物条例の全般の問合せ
電話番号 048-830-5528 (屋外広告物担当直通)
屋外広告物条例のしおり(都市計画課ホームページ)に規制内容や許可手続の概要がありますのでご確認ください
さいたま市、川口市、戸田市の問合せ
さいたま市、川口市、戸田市は各市で事務を行っています。詳細は各市担当課にお問合せください。
- さいたま市 (屋外広告物条例のホームページ)
- 川口市 (屋外広告物条例のホームページ)
- 戸田市 (屋外広告物条例のホームページ)
屋外広告物の規制
- 屋外広告物の掲出については、良好な景観の形成と風致の維持や公衆に対する危害の防止の観点から、屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例により必要な規制を行っています。
- 蕨市内で屋外広告物を掲出する場合は、さいたま県土整備事務所の許可が必要となる場合があります。
- 許可にあたっては、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等が定められています
- 禁止広告物・禁止地域・禁止物件や、自家広告物等の場合は許可は不要(適用除外)の場合がありますので、詳細は個別にお問合せください
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許可等の手続と手数料
許可申請様式等
申請書・報告書・届は埼玉県屋外広告物条例施行規則に基づく様式となります。
- 申請書・報告書・届への申請書欄等への押印は不要です
- 全ての書類で(宛先)は「埼玉県さいたま県土整備事務所長」としてください
- キャッシュレス決済の場合は、許可申請書(様式第1号、様式第2号、様式第3号)の[収入証紙欄]及び[注1]は削除済として申請してください
(記載されている場合でも削除されたものとして取り扱います)
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手数料
許可申請(許可期間更新申請、変更・改造許可申請)には、許可手数料の納付が必要です。
- 手数料は広告物の種類により異なるので、詳細はお問合せください【手数料単価は屋外広告物条例のしおりの19ページに記載】
- 手数料の納付がないと、許可申請(許可期間更新申請、変更・改造許可申請)の受理になりませんのでご注意ください
(受理日(受付年月日)は、手数料納付日となります)
- 手数料の納付方法が不明な場合は、許可申請書提出前に、納付方法を個別に相談してください
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キャッシュレス決済による納付
埼玉県収入証紙の廃止に伴い、令和5年10月から窓口でのキャッシュレス決済を開始しました。
埼玉県電子申請・届出サービスによる電子納付は行えません
埼玉県収入証紙による納付(令和6年3月末まで)
埼玉県収入証紙による納付の場合は、申請書正本に埼玉県収入証紙を貼り付けてください。
提出部数
- 申請書・報告書は2部 (申請用[正本]、許可交付用[副本])
- 届出書は1部 (受付印が必要な場合は2部提出)
提出書類の留意点
申請書・添付書類は紙面での提出をお願いします
郵送による許可書等の受領を希望する場合は、返信用封筒を添付してください
(送付先の住所・氏名を記入し、所要額の切手を貼付したもの)
屋外広告物等点検報告書(新規設置を除く)
許可申請が必要な広告物は、許可申請日前3月以内に点検を行い、「屋外広告物等点検報告書」に点検結果を記載し、許可申請書に添付する必要があります。
- 上端の高さが地上から4mを超え、かつ許可申請が必要な広告物 → 有資格者の点検義務
- 上端の高さが地上から4mを超え、かつ許可申請が不要な広告物 → 有資格者の点検努力義務
- 有資格者が必要な場合は、報告書に点検者の点検資格を有する書類の写しを添付してください
- 点検報告書には、点検箇所の写真の添付が必要です
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屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届
本来は、変更が生じた時点で届出いただくものですが、遅くとも許可期間更新申請までに提出してください。
許可期間更新申請における追記
許可期間更新申請書には、「広告物の仕様書及び設計図」は不要となっていますが、更新対象の広告物の規模が正しいのか不明瞭な場合があります。
このため、添付資料の「提出場所及び周囲の状況又は写真」の余白等に次の事項を追記していただくようお願いします。
(縦)X.XXm ×(横)X.XXm ×(面数)X面 =(合計面積)XX.XX平方メートル
屋外広告物の法令等