道路工事施行承認
車両を乗り入れするための歩道部の切下げ工事などが必要となる場合は、手続が必要です。
- 道路法第24条の規定に基づき、道路管理者の工事施行承認を受けるための申請が必要です。
- この工事にかかる費用は、道路法第57条により申請者の負担となります。
- この工事により完成した物件は、完了確認後に埼玉県に帰属(寄附採納)となることから、工事完了後は必ず工事写真を添付した完了届を提出してください。
歩道は歩行者が安全に通行できるスペースとして、車両の乗入を想定せずに車両の重量に耐えられる構造となっていない場合があります。
駐車場・車庫への出入りで継続的に歩道を横切る場合は、車両の重量に耐えられる構造への変更(側溝入替・舗装補強等)が必要となります。
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駐車場・車庫等の対象地の土地利用計画がある段階で、事前相談を行ってください
出入口の閉鎖や位置変更などの場合も、同様に事前相談を行ってください
事前相談の際には次の書類を用意してください
- 現況平面図(略図に寸法、現況の境界ブロック・ガードレール・側溝・植樹・集水桝・柱類・横断歩道・既設開口部の位置等を記入したもの)
- 土地利用計画図(用途、建物配置、駐車スペース、予定開口部と既存の隣接開口部の位置関係等を記入したもの)
- 現況のカラー写真(前面から全体を撮影したもの、側溝の厚さ等の道路構造物がわかるもの)
- 下記記載の開口幅を超える場合は軌跡図
建築物の工事用出入口を一時的に設置したい場合
工事のために一時的に歩道部の切下げ工事を行う場合は、工事施工前・施工中(仮設出入口設置中)・施工後(復旧後)の各工程の計画書類が必要となります。
工事施工後は、原則として原状復旧(工事施工前の状態)していただきます。
工事完了まで道路面の維持管理を行うことを条件に、簡易的な構造を認めることがあります。(事前相談で個別に提示します)
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出入口と道路との段差の解消をしたい場合
出入口敷地と道路との段差を解消のために、乗入ブロックやステップなどを道路上に設置することは、歩行者や自転車の転倒事故の可能性があり、大変危険ですので、ブロック等の撤去をお願いいたします。
L型側溝が乗入用となっていない場所などで、車両出入口の段差解消工事をする場合は、道路工事施行承認を受けて、工事をしてください。
出入口位置の変更の必要がある場合
駐車場・車庫への出入りで、歩道を走行することは歩行者の往来に危険なため禁止されています。
車両出入口の位置は、車道中心線に対して直角に設置することが原則であるため、車両の出入りに支障がある場合は、道路工事施行承認を受けて、出入口を移設してください。
申請書
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道路工事施行承認申請書(エクセル:79KB)
この様式をダウンロードして申請してください(申請者欄の押印が必要)
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添付書類
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- 案内図(位置が把握できる図書・住宅地図等可)
- 平面図(対象地の土地利用計画図を含む、施工範囲が把握できるもの)
下記記載の開口幅を超える場合は軌跡図を含めて記載
【現況】と【計画】と縮尺を明記(添付書類作成例参照)
- 縦断図(車道側から見たもの・舗装構成含む[平面図に対応して作成])
【現況】と【計画】と縮尺を明記(添付書類作成例参照)
- 横断図(対象地[民地側]~車道で作成・舗装構成含む[平面図に対応して作成])
【現況】と【計画】と縮尺を明記(添付書類作成例参照)
- 構造図(設置物の構造等が把握できる設計書等)
- 保安図(車道・歩道の工事で一般交通に支障が生じる場合)
道路工事保安施設設置基準を参考に作成
- カラー写真【必須・現況を撮影したもの】
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参考 |
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上記の様式・記入例などは、さいたま県土整備事務所における内容です。
県土整備事務所により様式が異なる場合があります。提出先の県土整備事務所に確認して、申請書類等の提出をしてください。
提出部数
申請書・添付書類は、2部提出してください
開口幅(歩道の切下範囲)
開口幅は原則として、普通自動車4.2m以下、大型自動車8m以下 です。
- 縁石やガードレール等は歩行者の安全を守るために設置されているので、開口幅は必要最小限で計画してください
- 交通処理上や利用形態等の理由で、開口幅の拡幅を認めることがあります(事前相談で個別に提示します)
この場合、土地利用計画図・軌跡図等を作成いただき、必要最小限の開口幅であるかを確認します
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設置場所
原則として、次に掲げる場所以外であって、道路交通上最も支障が少ないと認められる場所としてください。
- 道路の交差部、接続部または屈曲部から5メートル以内の部分
- 横断歩道(停止線)から5メートル以内の部分
- バス停留所から10メートル以内の部分及びバス停車帯の部分
- 消防用施設の設置場所から5メートル以内の部分
- 火災報知器の設置場所から1メートル以内の部分
- 地下道、地下鉄の出入口及び横断歩道橋の昇降口から5メートル以内の部分
- 街路樹、大型標識、道路照明灯その他の道路施設の移設が生ずる場所
- 原則として、出入口の設置箇所数は、同一路線に1箇所としてください。
交通処理上や利用形態等の理由があり、出入口相互の間隔を保てる場合は、2箇所を認めることがあります(事前相談で個別に提示します)
- 隣接敷地の境界から4m以上、既存の出入口から8m以上の間隔を保って設置してください。
利用形態等の理由がある場合は、この限りではありません(事前相談で個別に提示します)
隣接敷地との出入口部の位置調整は、申請者が対応してください
- 車道中心線に対して直角に出入口を設置することが原則です。
- 出入口の閉鎖(廃止)や出入口の位置変更の場合は、閉鎖(廃止)箇所に縁石・ガードレール等の設置が必要です。
土地利用計画の変更により、出入口が必要でない場合は、閉鎖していただくことがあります(事前相談で個別に提示します)
- 開口幅と影響範囲(原則として両側のすりつけ部分0.6mずつ計1.2m)を補強舗装してください。
補強部分の舗装構成は、道路組成図 によります(表層アスファルトの材質は原則として再生密粒度アスコン)
出入口計画部端部から既存の舗装絶縁線(目地等)まで1.2m未満の場合は、原則として舗装絶縁線まで表層アスファルトを舗装してください
- 住居用の乗用車等出入口で、側溝が歩道用(蓋厚5cm・6cm)の場合は、開口幅と影響範囲は横断用(車道用)の側溝に補強してください。
歩道用側溝の蓋のみの入替は不可で、原則として横断用(車道用)長尺U型[薄型]側溝に入れ替えです
- 大型自動車用の出入口及び不特定多数(公共用・営業用等)の自動車用の出入口は、原則として暗渠(ボックスカルバート)構造とし、暗渠の両端に集水桝を設置してください。
街渠桝が出入口計画部(エプロン部)にある場合は、原則として移設が必要です。
排水状況を確認し、流水方向(流末)を明示してください
- 歩車道境界ブロックは、原則として両面[縁石面取]を設置してください。切下用ブロック(乗り入れ用境界ブロック)及びすりつけ用ブロック(端部用のR形状又は斜形状)は沿道状況により設置してください。
- 点字ブロック(視覚障がい者誘導用標示)が設置されている場合は、原則として現況(従前)のとおり設置してください。
再設置は、歩道を全面舗装してブロック部をカットしてからブロックを据付してください
- 新設出入口の開口部には、原則として反射式道路鋲を設置してください。
- 交通状況を勘案して、自動車の歩道内へのはみ出し防止のための車止め等の施設を対象地への設置を依頼する場合があります。
出入口以外の部分は、堅固な車止め等を設置して、道路上に侵入できない構造としてください
- やむを得ない理由によって道路構造物(標識等)の移設を行う場合は、その費用は申請者の負担となります。
再設置位置は、事前相談で個別に確認してください
- 出入口付近の街路樹及び植栽帯は視界を遮り危険なため、移植又は撤去となります。
詳細は、事前相談で個別に確認してください
- 既存の電柱・支線等の占用物件や交通施設(規制標識等)の移設が必要な場合は、占用者や所轄警察署等の物件管理者へ確認してください。
移設が必要な場合は、移設の同意を取得してください
- 出入口設置工事箇所に占用工事(水道・電気・ガス・下水等)が予定されている場合は、 舗装等の共同施工をお願いします。
道路工事を削減するために一体で舗装ができるように調整してください
開口部の構造
平面図・縦断図・横断図・構造図の作成にあたっては、次の書類も参考にしてください
平面図・縦断図・横断図の【現況】と【計画】の作成例 (例はフラット型で出入口移設[開口・閉鎖]の場合)
さいたま県土整備事務所管内の道路組成の舗装構成
道路における計画・設計・施工の設計基準等
工事により完成した物件は、完了確認後に埼玉県に帰属(寄附採納)となります。
工事完了後は、必ず工事写真を添付した完了届を提出してください。
着工届・完了届
【入力】シートの入力セルに必要事項を入力して、該当するシートを出力
届提出の留意事項
- 着工届は、工事着手前に提出
- 完了届は、工事完了後速やかに提出(施行前・施行中・施行後の写真を添付)
提出部数