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掲載日:2024年2月19日

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道路設計の手引き(道路編)について

背景・目的

これまで、道路設計(構造)は、政令(道路構造令)により道路管理者に関わらず一括で規定されており、埼玉県では参考資料として「道路設計基準道路編」を編集し、道路計画・設計・施工を行ってきました。

しかし、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地方分権一括法)」の制定(平成24年4月1日施行)により道路法が改正され、「都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令(道路構造令)で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団他の条例で定める」ものとなり、設計車両、建築限界、橋・高架橋等の荷重条件を除き、当該道路の管理者が条例で定めることとなりました。

埼玉県では平成24年に「埼玉県が管理する県道の構造等の基準を定める条例」及び同規則を定め、埼玉県が管理する道路において、道路設計等に用いる各種の技術基準等(法令、通達、指針等)の統一的な運用を図り、かつ設計に関する省力化を目的として標準的な事項を整理した「道路設計の手引き道路編」を策定しました。

適用範囲

  • 本手引きは、埼玉県が管理する道路(道路法の道路)の計画・設計・施工に適用します。
  • 本手引きの各基準において特に記述のない場合は、国道と県道の共通の基準として取り扱うものとします。
  • 次の各項目に掲げる場合は、本手引きによらないことができるものとします。

なお、基準等の取り扱いに疑義が生じた場合は、担当課と協議するものとします。 

  1. 大規模または特殊な工事で、特別な配慮が必要な場合。
  2. 新たな知見、新技術、新工法による場合。
  3. 転載、引用している各種技術基準等が改定され、それを技術基準として適用させる場合。
  4. その他、この手引きにより難い場合。

注意事項

  • 本手引きの編集、発行は、埼玉県県土整備部県土整備政策課です。
  • 本手引きは、許可なく引用・転載や出版、販売することを禁じます。
  • 本手引きの内容の一部は、他機関及び他団体が出版、発行する著作物からの引用・転載が含まれています。その部分の引用・転載等の取扱いについては該当する著作物を管理する機関及び団体へお問い合わせください。

道路設計の手引き(道路編)ダウンロード

 合体版(容量の関係上、前編・後編に分けています)

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お問い合わせ

県土整備部 県土整備政策課 政策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4863

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