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掲載日:2023年6月20日

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埼玉県内の建築物等における木造化・木質化等に関する指針

指針の目的

農業大学校木材は私たちの生活空間にやすらぎやぬくもりを与え、人の心と体に良い影響を与えるとともに、木材を使うことで循環型社会の構築や地球環境の保全に寄与することになります。

また、県産木材を利用することは、県内の林業・木材産業を活性化させるとともに、適切な森林整備を促し、災害の防止や水源のかん養など森林の公益的機能の発揮により県土の整備、保全に貢献します。

そこで、公共空間における県産木材の一層の利用推進を図るため、「県有施設の木造化・木質化等に関する指針」を平成15年11月に策定し、平成16年4月1日から運用を開始しました。

非住宅分野や中高層建築物の木造率が低位にとどまっていることを踏まえ、「公共建築物の木造化・木質化に関する法律」の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)に変わるとともに、法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大されました。さらに、「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」(令和3年10月1日木材利用促進本部決定)が策定されたことから、令和4年4月1日付けで指針の一部改正・題名変更を行い、県産木材の一層の利用促進を図っています。

<写真>埼玉県農業大学校 講堂

指針の骨子

目的

埼玉県内の建築物等において、次のことを目的として県産木材の利用を推進します。

  1. 県民への健康的で快適な公共空間の提供
  2. 循環型社会の構築と地球温暖化の防止
  3. 林業・木材産業の振興と森林整備の促進

対象及び基準

  1. 公共建築物及び工作物
    • 県有施設を建築する際は、原則として木造化する。
    • 内装及び外壁等の木造化・木質化を進める。
    • 木造化・木質化には、原則として県産木材を使用する。
    • 木造化・木質化には、一般に流通している製材品を最大限に使用するとともに、CLTや新たな木質耐火部材等の活用に努める。
  2. 備品及び消耗品
    県有施設の備品及び消耗品には、県産木材を用いた木製品の積極的な使用に努める。
  3. 暖房器具等
    県有施設の暖房器具やボイラーには、木質バイオマスを燃料とする器具等の導入に努める。  
  4. 土木工事等
    県施工の土木工事及び県有施設の外構工事において、間伐材等の県産木材を積極的に使用する。

その他基本的事項等

  1. 埼玉県内において非住宅の建築物等を整備する事業者に対して、積極的な県産木材の利用の理解と協力を求める。
  2. 市町村に対して、当該市町村の区域内の建築物における木材の利用の促進に関する方針の作成に努めるよう要請する。

運用法等

  1. 市町村等へ積極的な県産木材の利用を要請するとともに、補助事業についても木造化を推進する。
  2. 品質が確保された県産木材を安定的に供給できる体制を整備する。
  3. コスト縮減への取組に十分に配慮する。

 建築物木材利用促進協定制度の創設について

「建築物木材利用促進協定」制度は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するために創設されました。
建築主等の事業者は、国又は地方公共団体と、建築物における木材の利用に関する構想を盛り込んだ協定を締結することができます。
詳細は、林野庁HP上「建築物木材利用促進協定」のページをご覧ください。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/mokuri_kyoutei/index.html)

お問い合わせ

農林部 森づくり課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4839 

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