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掲載日:2026年3月23日

自分らしい働き方を見つけるために ~令和8年4月1日改正女性活躍推進法施行のポイント~

女性活躍推進法は職業生活において女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を目指して平成27年に制定されました。そして、この女性活躍推進法が令和7年に改正され、男女間賃金差異等を公表しなければならない対象企業が拡大されます。今回は改正で特に注目される2つのポイントを紹介します。

1、情報公表の必須項目の拡大(義務)

 これまでは、従業員数301人以上の企業に男女間賃金差異の公表が義務付けられていましたが、男女間賃金差異と女性管理職比率について、新たに従業員数101人以上の企業に義務付けられることになりました。女性活躍に関する情報が「見える化」されることで、求職者は自分に合った企業を探しやすくなります。

2、職場における女性の健康支援

 女性はライフステージに応じた健康上の特性が仕事の継続やキャリア形成に影響することがあります。そこで、女性活躍を推進するにあたっては、女性の健康上の特性に留意して行われるべき旨が法律で明確化されました。今回の改正により、すべての社員が健康で生き生きと働ける職場づくりが進み、女性が能力を発揮しやすい環境の実現につながることが期待されています。

女性の活躍状況を知りたいときは、「女性の活躍推進企業データベース」をぜひ活用してみてください。女性管理職比率や男女間賃金差異等、企業が公表する情報が掲載されており、働く場探しに役立ちます。

4月1日から施行される改正法の2つの大きなポイントは、女性が自分らしく働ける社会の実現に向けた大きな一歩です。

↓詳しくはこちら
改正女性活躍推進法等のポイント
女性の活躍推進企業データベース
厚生労働省Webマガジン

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