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掲載日:2023年1月26日

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河川占用・河川保全区域の行為制限

河川に近接して行う行為は、堤防や護岸などの河川管理施設を損傷又は脆弱にし、洪水時などに災害を招くおそれがあります。
そのような災害を未然に防止するため、河川区域や河川保全区域における一定の行為については、河川法の規定に基づく許可が必要です。

当事務所が扱う許可等には、主として次のようなものがあります。

土地の占用の許可申請

(河川法第24条)

河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)を占用しようとするとき

土石等の採取の許可申請

(河川法第25条)

河川区域内の土地において土石(砂を含む。)を採取しようとするとき

工作物の新築等の許可申請

(河川法第26条第1項)

河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとするとき

土地の掘削等の許可申請

(河川法第27条第1項)

河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切り土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとするとき

河川保全区域内における行為の許可申請

(河川法第55条第1項)

河川保全区域内の土地において次の行為をしようとするとき

  • 土地の掘削、盛土又は切り土その他土地の形状を変更する行為
  • 工作物の新築又は改築

※書類作成前に必ずお読みください河川法第55条(河川保全区域)の許可申請について(PDF:170KB)」 

お問い合わせ

県土整備部 北本県土整備事務所 管理担当

郵便番号364-0007 埼玉県北本市東間三丁目143番地

ファックス:048-540-8203

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