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掲載日:2026年8月4日

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道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロック等の撤去についてのお願い

 敷地と道路との段差を解消するため、乗り入れブロックや鉄板・プラスチック製ステップ等を県道上に設置することは、自転車・バイクの転倒事故につながる可能性があり、大変危険です。

 安全な通行のために、県道上の乗り入れブロック等の撤去をお願いいたします。

事故が発生した場合について

乗り入れブロック等が原因で自転車等の事故が発生した場合、設置者が責任を問われることがあります。

  • 民法第709条(不法行為責任)
  • 道路法第43条(道路に関する禁止事項)

車庫への出入口等のために段差解消をしたい場合

道路法第24条所定の施行承認を受ければ、費用自己負担で歩道の切り下げ工事を行うことができます。

 詳しくは北本県土整備事務所管理担当まで御相談ください。

お問い合わせ

県土整備部 北本県土整備事務所  

郵便番号364-0007 埼玉県北本市東間三丁目143番地

ファックス:048-540-8203

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