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掲載日:2024年1月4日

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森林管理道情報

森林管理道に関する様々な情報をお届けします。

 森林管理道の通行制限情報

県が管理する森林管理道の通行制限状況をお知らせしています。

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森林管理道の役割

埼玉県では、県の管理する「林道」を「森林管理道」と称しています。

森林管理道は、間伐などの森林整備や木材・林産物の搬出を行う上で、トラックや林業用機械などが容易にアクセスできるようにするため設置した道路です。また、集落間を結ぶ生活道路として利用されるなど、山村生活環境の改善にも大きな役割を果たしています。

県内の森林管理道は、平成28年度末現在で856キロメートルが整備されており、このうち秩父農林振興センター管内には183路線422キロメートルの森林管理道があります。

(上:集積作業 中:搬出作業中 下:整備が進む森林)

森林管理道沿いに伐採木を集積している写真です       林業用機械で伐採木をトラックに積み込んでいる写真です       手入れされた森林の写真です      ページの先頭へ戻る

森林管理道の構造

  • 森林管理道は、林業用に作った道路ですので、規格は一般道とは全く異なります。
  • 道路幅が狭く、急勾配で急カーブの区間が多いので、車両が安全に通行できるよう時速20キロメートル走行を基準として道路設計しています。
  • 山を掘削して森林管理道を作るので、ほぼ全区間において山側が急斜面となります。
  • 舗装は簡易な構造としているので、アスファルトの厚さが一般道より薄くなっています。森林管理道における標準的なアスファルトの厚さは4センチです。
  • 未舗装の森林管理道もあります。
  • カーブミラーやガードレール等の交通安全施設については、必要最小限で設置しています。

(上:航空写真 下:未舗装森林管理道)

山間部を通る森林管理道の航空写真です 未舗装の森林管理道の写真です

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森林管理道の利用にあたって

  • 森林管理道を安全に走行できる速度は、時速20キロメートルです。
  • 見通しが悪く対向車が判り難い箇所があるので、ライトの常時点灯やクラクションを鳴らすなどして、ゆっくり走行してください。
  • 降雨後には、斜面からの落石、倒木、路面への砂利の流出や舗装面に穴があいたりすることがあります。路面状況をよく見て走行してください。
  • 森林管理道は、林業用車両が安全に走行できるレベルで修繕しています。段差等があるので、二輪車や地上高の低い車で走行する場合は、十分注意してください。
  • 冬期は路面の凍結や積雪により滑りやすくなります。冬用タイヤを装着するとともに、チェーンを携行し、必要に応じて装着してください。
  • 森林管理道に工作物等を設置したり、林業や林産物運搬以外の目的で使用する場合は、手続が必要になりますので秩父農林振興センターまで御相談ください。

(上:転石 中:土砂 下:穴や凹み)

森林管理道に落ちてきた石の写真です 森林管理道の路面に砂利が堆積している写真です 森林管理道の舗装に穴や凹みがある写真です

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通行止めを行う場合について

次のような場合は、森林管理道を通行止めにすることがありますので、御了承ください。

  • 路面凍結や積雪により安全な通行ができなくなる場合
  • 大雨で土砂崩れなどの災害が発生したとき、または災害の発生が予想される場合
  • 森林整備作業や道路工事による場合
  • ゴミの不法投棄など、管理上支障がある場合

(上:路面凍結 中:積雪 下:路肩崩壊)

森林管理道の路面が凍結している写真です 森林管理道に雪が積もっている写真です 大雨により森林管理道の路肩が崩れた写真です

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森林管理道の占用(使用)について

森林管理道に工作物等を設置したり、林業や林産物運搬以外の目的で使用する場合は手続が必要です。下記の書類を作成し、定められた期日までに秩父農林振興センターへ提出してください。

森林管理道の占用に関する手続

内容

森林管理道において、次に掲げる工作物等を設置する場合

  • (1)電柱、電線、電話線、変圧塔、公衆電話、その他これに類する施設
  • (2)鉄道、軌道、その他これに類する施設
  • (3)水道管、下水道管、ガス管、その他これに類する施設
  • (4)通路、出店、倉庫、材料置き場、その他これに類する施設
  • (5)案内板、防護施設その他これに類する施設
  • (6)前各号のほか、森林管理道の構造または通行に支障を及ぼすおそれのある施設又は物品(林産物及び林業作業用の設備も含む)

受付期間

占用する日の14日前まで

提出書類

  1. 森林管理道占用承認申請書 様式(PDF:81KB) 様式(ワード:40KB)
  2. 添付書類
  • (1)位置図(構造物設置の場合は、付近の平面見取り図 )
  • (2)実測求積図、縦断図、横断図
  • (3)占用構造物の構造図
  • (4)土地所有者の占用承諾書(占用構造物設置の場合に限る)
  • (5)法令手続を必要とする場合は、関係法令に定められた許認可証の写し
森林管理道の使用に関する手続

内容

森林管理道において、次に掲げることを行う場合

  • (1)砕石、砂利、鉱物等、継続的に林産物以外のものを運搬しようとすること
  • (2)訓練・競技、調査・研究等のため森林管理道を使用しようとすること

受付期間

使用する日の14日前まで

提出書類

  1. 森林管理道使用承認申請書 様式(PDF:81KB) 様式(ワード:40KB)
  2. 添付書類
  • (1)位置図(構造物設置の場合は、付近の平面見取り図)
  • (2)実測求積図、縦断図、横断図
  • (3)法令手続を必要とする場合は、関係法令に定められた許認可証の写し
その他の手続

占用(使用)承認された内容を変更する場合

変更しようとする日の10日前までに変更申請書を提出してください。

様式(PDF:76KB) 様式(ワード:40KB)

占用(使用)承認期間終了後も継続して占用(使用)する場合

承認期間の満了する日の10日前までに継続申請書を提出してください。

様式(PDF:68KB) 様式(ワード:37KB)

占用(使用)を廃止する場合

廃止届を提出してください。

様式(PDF:69KB) 様式(ワード:38KB)

原状回復届

原状回復届を提出してください。

様式(PDF:70KB) 様式(ワード:37KB)

お問い合わせ

農林部 秩父農林振興センター 治山・森林管理道担当

郵便番号368-0034 埼玉県秩父市日野田町一丁目1番44号 埼玉県秩父農林振興センター2階

ファックス:0494-25-1709

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