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キーワード “養成” に対する結果 “8066”件306ページ目
資格要件ごとの所定単位数等の取扱いについて (一)「身体介護中心型」の単位を算定する場合ウ重度訪問介護従業者養成研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。 )(以下「重度訪問介護研修修了者」という。 )であって、身体障害者の直接
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居宅介護の勤務延べ時間数30h(一月平均10h) 重度訪問介護の勤務延べ時間数30h(一月平均10h) D:重度訪問介護従業者養成研修課程修了者重度訪問介護の勤務延べ時間数120h(一月平均40h) ①居宅介護事業所における「従業者のうち、介護福祉士の
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の交付まで求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成21年3月31日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成 21年4月分の加算の完了から介護福祉士として含
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による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第 30号)第40条第2項第5号の指定を受けた学校又は養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した者(以下「実務者研修修了者」という。 )、居宅介
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護事業者等の紹介その他の必要な措置を講じる必要があるので、注意されたいこと。 2.難病患者等ホームヘルパー養成研修等の活用難病等対象者に対して居宅介護等を提供するに当たって、難病等対象者に関する知識や援助技術等
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による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法 (昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号の指定を受けた学校又は養成施設において六月以上介護福祉士と介護を伴う場合)」の所定単位数を算定できる。 この場合には、 「通院等乗降介助」の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/611344.pdf種別:pdf サイズ:1661.816KB
ること。 ア(略) イ社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第2号の指定を受けた学校又は養成施設において1月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得するための研修(以下 「実務者研修」という。 )を修了
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計画などから確認できる場合には、必要な期間内において、居宅内での行動援護は利用可能である。 (行動援護従業者養成研修) 問12行動援護従業者養成研修について、平成27年3月に旧カリキュラムにより開始し、受講期間を4月までと
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/qa.pdf種別:pdf サイズ:477.362KB
による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第 30号)第40条第2項第2号の指定を受けた学校又は養成施設において1月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した者(以下「実務者研修修了者」という。 )、居宅介
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/r30330ryuuijikou.pdf種別:pdf サイズ:1301.542KB
ターとの相談・調整の後、就労定着支援に係る個別支援計画に位置づけることが必要である。 ①訪問型職場適応援助者養成研修の受講及び訪問型職場適応援助者による援助について就労定着支援事業者は、広範囲にわたる障害特性(精神
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