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キーワード “証明” に対する結果 “15672”件190ページ目
絡がつかないような状況)にあっては、父母ではなく、祖父が「生計維持者」となります。 この場合、事実関係が確認できる証明書類の提出を後日求める場合があります。 Q2-6出願人が結婚しており、父母とは戸籍も住居も分かれています。 「生計
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む) ⑤財産目録、貸借対照表及び収支計算書又は損益計算書 ⑥手数料表(様式第2号)手数料を徴収する場合 ⑦登記事項証明書 ⑧役員の履歴書写真添付不要 ⑨養子縁組あっせん責任者の履歴書及び資格証明書写真添付不要 ⑩事業所ごとの施設の概
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/119274/ichiran.pdf種別:pdf サイズ:107.49KB
料表(様式第二号)とする。 5法第六条第三項第六号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一登記事項証明書二役員の履歴書三法第三十六条第一項の規定により選任する養子縁組あっせん責任者の履歴書及び第十八条第
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/119274/sekoukisoku.pdf種別:pdf サイズ:1647.604KB
定の基準を記載した手数料表(規則第1条第4項及び様式第2号) ⑥次に掲げる書類(規則第1条第5項) a)登記事項証明書 b)役員の履歴書 7 具体的には、職歴、賞罰及び役職員への就任解任状況を明らかにし、 本人の記名押印又は署名のあ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/119274/sekoutuuti.pdf種別:pdf サイズ:574.509KB
ん事業に係る事業計画書 □財産目録、貸借対照表及び収支計算書又は損益計算書 □手数料表(様式第2号) □登記事項証明書 □役員の履歴書 □養子縁組あっせん責任者の履歴書及び規則第18条第1項各号に規定する資格又は経験を有すること
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様式第10号(第27条関係) (表) 身分証明書第号年月日所属・職名氏名生年月日年月日有効期限年月日上記の者は、埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例第20条第1項の規定により立入検査をする者であることを証明する。 埼玉県
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雨水流出増加行為となる行為は行為前・行為後の土地利用によって判断します。 なお、行為前の土地利用状況は、課税証明書・登記簿(全部事項証明書)ならびに現況写真等により確認いたします。 表-2-1雨水流出増加行為となる土地利用の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/119594/56142.pdf種別:pdf サイズ:2364.017KB
により設置された施設を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、
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行おうとする場合に限る。 )とする。 2 条例第十八条第二項の届出書の様式は、様式第九号のとおりとする。 (身分証明書) 第二十七条条例第二十条第二項の身分を示す証明書は、様式第十号のとおりとする。 2 条例第二十二条第三項の身分を
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水流出増加行為となる行為は行為前・行為後の土地利用によって判断します。 なお、行為前の土地利用状況は 、課税証明書・登記簿(全部事項証明書)ならびに現況写真等により確認いたします。 表-2-1雨水流出増加行為となる土地利用の変
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/119594/tebiki2.pdf種別:pdf サイズ:5892.082KB