トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “言語” に対する結果 “10719”件348ページ目
基本報酬(利用定員20人以下) 42 ○難聴児及び重心児の基本報酬を算定しない場合であって、例えば難聴児に対して言語聴覚士を配置して支援を行う場合は、特別支援加算を算定することができる(問104P37特別支援加算を参照)。 問86児童デイ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529021.pdf種別:pdf サイズ:580.813KB
扱い通所報酬告示第1の9の特別支援加算については、以下のとおり取り扱うことする。 (一)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理指導担当職員を配置して、計画的に行った機能訓練又は心理指導(以下「特別支援」 という。 )について算
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529023.pdf種別:pdf サイズ:350.746KB
%加算についても、バイパップ(鼻マスク)使用者へ対象拡大を図るものである。 6 日申請動系サービス共渾 【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算】 間6-1 今回、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529036.pdf種別:pdf サイズ:877.163KB
要件の「利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること」 について、 ①サービス
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529038.pdf種別:pdf サイズ:248.218KB
めてリハビリテーションの提供を行うことが重要である。 また、リハビリテーションは、理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士だけが提供するものではなく、医師、看護職員、生活支援員等様々な専門職が協働し、また、利用者の家族等にも
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529108.pdf種別:pdf サイズ:486.987KB
員配置等加算の取扱い報酬告示第6の3の福祉専門職員配置等加算については、2 の(5)の④を準用する。 ⑤視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い (一)報酬告示第6の4の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、注中「視覚又は聴
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/611344.pdf種別:pdf サイズ:1661.816KB
) 理学療法士及び作業療法士を確保することが困難な場合には、看護師のほか、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、言語聴覚士の日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために必要な訓練を行う能力を有する者をもって
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/kaishakutsuuchi3.pdf種別:pdf サイズ:4315.027KB
また、必ずしも夜勤職員を配置する必要はなく、夕方や朝方等に支援を行 10 うことで足りること。 なお、視覚・聴覚言語障害者支援加算等、職員の追加配置を評価する他の加算により配置された職員についても同様であること。 (重度障害者
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/qa.pdf種別:pdf サイズ:477.362KB
、指定障害者支援施設等又は医療機関等の社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、公認心理師、作業療法士、言語聴覚士、看護師、保健師等の国家資格を有する者(以下「社会福祉士等」という。 )との連携に基づき、利用者の日常生活
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/r30330ryuuijikou.pdf種別:pdf サイズ:1301.542KB
プランの場合は対象とならない。 (日中活動支援加算②) 15 問33日中活動支援計画は、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他職種の者が共同して作成することとされているが、実際の支援についてもこれら職種が行う必要がある
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/r30331qa.pdf種別:pdf サイズ:303.642KB