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キーワード “複数” に対する結果 “21202”件310ページ目
るが、指導指針に適合しなくとも届出義務がある。 また、届出を行っていない有料老人ホームに対する指導に際して、複数の法人が協同して一体的な経営を行っている場合については、必ずしも特定の一の法人を設置者として扱わなけ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/646.pdf種別:pdf サイズ:772.56KB
数を上回る者に限る。 以下同じ。 )の総数が20人以上であること。 (2)利用者の総数のうち、評価対象利用期間の初月(複数の評価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とする。 以下「評価対象
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/6482.pdf種別:pdf サイズ:585.778KB
護予防居宅療養管理指導】 ○単一建物居住者①2回に分けて実施する場合等問4以下のような場合は、「単一建物居住者」複数人に対して行う場合の居宅療養管理指導費を算定するのか。 ①利用者の都合等により、単一建物居住者複数人に対し
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/649.pdf種別:pdf サイズ:190.028KB
行った場合にのみ算定する。 なお、利用者等の状態像や日常生活のパターンに合わせて、1日に行われる理学療法が複数回にわたる場合であっても、そのうち2回分の合計が20分を超える場合については、1回として算定することがで
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/651.pdf種別:pdf サイズ:459.02KB
勤務地の属する都道府県とし、(1)の業務に従事している勤務地がない場合は住所地の属する都道府県とする。 なお、複数都道府県で受験を行うことはできないこととする。 7.試験実施方法については、別紙3「都道府県介護支援専門員実
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/656.pdf種別:pdf サイズ:539.117KB
者1人に対して行う場合」の区分で算定する。 5 ○単一建物居住者の人数の考え方について問6同一の集合住宅に、複数の「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2 人以上いる世帯」がある場合、算定はどうすればよいか。 また、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/657.pdf種別:pdf サイズ:547.835KB
が適用される場合は、それに基づく配置数を満たしている場合に、指標の内容を満たしているものとして取り扱う。 ・複数のセンターを設置している場合は、平均値を算出し、小数点第1位を四捨五入し整数化した値が基準による配置人
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ビス提供に支障を来さず、かつ、必要な面積を満たす場合には、 いずれの場合も兼用することは差し支えない。 また、複数のスペースで、精神科作業療法等のサービスを提供することについては、入所者に対するサービス提供に支障を来さ
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のであることがわかるよう、その算出方法を明示させることとする。 新旧当職員(以下「介護支援専門員等」という。 )は、複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るよう、利用者に対して説明することとする。 なお、当該被保険者に対して居宅
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/664.pdf種別:pdf サイズ:234.998KB
制」については、地域支援事業実施要綱の別添1の2のホに該当する場合に「あり」と記載させること。 ⑦「選択的サービス複数実施加算」については、地域支援事業実施要綱の別添1の2のヘに該当する場合に「あり」と記載させること。 ⑧「事業所評
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/666.pdf種別:pdf サイズ:373.719KB