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キーワード “県民税” に対する結果 “3132”件5ページ目
補正後 912億6,222万4千円 第 93 号 埼玉県税条例の一部を改正する条例 地方税法等の一部改正に伴い、個人の県民税に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限を延長する等するための改正 第 94 号 埼玉県指定特定非営利活動法人を
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開始の申立て又は破産法の規定による破産手続開始の申立てが行われている者ではないこと。 (6)法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等納付すべき税金を滞納している者でないこと。 (7)随時、迅速かつ具体的な
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契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。 オ 法人税、法人県民税、法人事業税、地方法人特別税、消費税及び地方消費税等納付すべき税金を滞納していない者であること。 カ 本件企
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税証明書(その1 納税額等証明用)」 (法人:法人税)(個人:申告所得税) ※法人は必ず申告済みであることが必要です。 ※法人県民税(県税事務所)ではありません。 ※設立1年未満の法人については提出不要です。 ※中間申告等、他の書類に代えることはでき
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担当 042-973-5612 納税証明、還付に関すること 総務担当 042-973-5612 納税相談、個人事業税の口座振替に関すること 納税・個人県民税対策担当 042-973-5613,5614 法人県民税・事業税の課税に関すること 課税第一担当 042-972-0441 個人事業税の課税に関すること 課
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係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。 オ 法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等納付すべき税金を滞納している者でないこと。 カ 本件企画提案競技の公告
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産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。 (6)法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納付すべき税金を滞納している者でないこと。 (7)暴力団員による不当な
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玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。 法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納付すべき税金を滞納している者でないこと。 業務を適切に実施できる
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手続始の申立て又は破産法の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと (7)法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納付すべき税金を滞納している者ではないこと (8)物品買入れ等に係
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により設置する者であること。 (2)省エネ・再エネ活用設備の設置に係る契約実績があること。 (3)法人の場合は法人県民税及び法人事業税、個人の場合は個人県民税及び個人事業税等納付すべき税金を滞納していないこと。 (4)次のいずれ
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