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キーワード “支払” に対する結果 “20710”件73ページ目
庭では、毎日子育てに追われ、多忙な日々を送られております。病気をすることも多く、そのたびに病院に通い、治療費の支払いもかさんで経済的に苦労することもあります。また、病院から戻っても、治るまで看病しなければなりません。こ
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力をお願いします。 手数料 1通につき、400円です。 申請される物件を窓口で確認後、原則、キャッシュレス決済でお支払いください。 ※キャッシュレス決済について詳しくは建築安全課のページ「窓口における手数料収納方法の変更について」(
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査に係る手数料については、埼玉県手数料条例で定められています。 主な申請の手数料(別ウィンドウで開きます) 支払方法について 県窓口のキャッシュレス端末又は埼玉県電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)によりお支
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よる定めがあれば、差押えなど強制的に徴収することも容易になりますし、そもそもそうした強制力を背景に任意の支払い自体の可能性も格段に向上します。月額6万円から8万円程度が一般的ですが、養育費が支払われることで貧
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が、福祉部長の御所見をお伺いします。 A 知久清志 福祉部長 介護職員の賃金は国が定めた介護報酬を原資として支払われるため、県では、他業種との賃金格差を解消するために介護職員の給与を大幅に引き上げるよう、国に対して要望
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部長の御所見をお伺いします。 A 知久清志 福祉部長 保育士の給与は、国が定めた公定価格である施設運営費から支払われています。そのため、処遇改善は国の制度の中で対応すべきものと考えております。 県としましてはこれまで国に
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は高齢講習の受講者である70歳以上。装置は高額で取付け費込みで10万円のため、補助限度額は10万円。装置予約から支払いまでの流れですが、希望者は装置を取り扱う都内の店舗で設置日を予約します。設置作業日に店舗で申請書類
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加して36.8%という回答が寄せられています。理由としては、「賃金など収入が増えない」が1位、次いで「税金や保険料など支払いの増」「物価上昇など生活費の増」が続いています。県政への要望については、1位が「高齢者の福祉を充実する」、その
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す) (2)申込内容の確認を行い、販売可能であれば県から納入通知書を送付 (3)納入通知書を受領したら、金融機関で支払い (4)支払い確認後、申込書記載の引取方法により引取 (5)受領書を直接又は申込先メールアドレスへ提出 受領書(ワー
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らNo.14の書類について内容に変更がない場合には提出が不要となりました。また、重要事項説明書に(1)水道光熱費の支払い方法 (2)保健医療サービスを提供する場合にあっては、当該サービスを提供する体制に関する事項(3)運営方針(
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