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キーワード “支払” に対する結果 “19665”件30ページ目
す。申請日から受給者証が交付されるまでの期間は、保険診療等を受けた際の自己負担分をいったん指定医療機関に支払っていただくことになります。この期間における医療費のうち公費で負担すべき額については、受給者証交付後
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な資金使途の例 設備資金 工場・店舗の建築又は機械設備の購入等に必要な資金 運転資金 商品仕入や外注費支払等に必要な資金、人件費、販売管理費等 ※資金によっては、資金使途を限定しているものがあります。各資金のページで確認し
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い。 入校試験手数料は、電子収納(クレジットカード、ペイジーまたはコード決済)により選考日の前日午後2時までにお支払いください。 *2「持参」する場合は、受付が午前8時30分から午後5時15分までです。(土・日曜日、祝日を除く) 入校試験手
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トでの申込み」の場合は、提出書類の(1)入校願書が不要です。 ※入校試験手数料2,200円を、選考日の前日午後2時までにお支払いください。 提出された入校願書等は、受験の有無及び合否にかかわらず返却いたしません。 *1「インターネットで
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業者に実施を義務づけたものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、当然に事業主が賃金を支払わなければならないものではありません。 労使間で協議して定めるべきものですが、労働者の健康の確保は、事業
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日を超えて雇用している場合は、使用者は30日前までに解雇予告をするか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります(労働基準法第20条、21条)。 解雇理由証明書の請求について 労働者は、解雇予告がされた日から退
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障するために付与される休暇のことで、年休取得日には、あらかじめ就業規則等で定められた計算方法により賃金が支払われます。使用者は、雇用した日から起算して6か月間継続して勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者には、
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1週1日の休日付与の規定も適用がないため、時間外労働、休日労働に対して、労働基準法第37条で定める割増賃金を支払う義務はありません。 なお、管理監督者とは、旧労働省の出した通達(昭63年3月14日基発150号等)によると、「一般的に
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法第19条) (4) 産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19条) (5) 解雇の予告又は解雇予告手当の支払いを行わない解雇(労働基準法第20条第1項) 解雇をする場合には、少なくとも30日前に予告するか、また、予告を行わな
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る公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合せください。 ※1 離職の日から1か月ごとに遡った各期間において、賃金支払基礎日数(※2)が11日以上又は完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上あるとき被保険者期間1か
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