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掲載日:2024年7月18日
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浄化槽を使用する場合は、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務付けられています。
こちらのリーフレットもご確認ください。
機器に故障等がないかを点検して簡単な修理を行なったり、害虫の駆除、消毒薬の補充などを行います。
浄化槽の規模や処理方式により、点検の回数が定められています。
保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者と契約の上行なってください(さいたま市、川越市、川口市及び越谷市は、各市長の登録を受けた業者になります)。
浄化槽を設置した際には、使用開始前に保守点検を行う必要があります。
浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや機器類を洗浄する作業です。
毎年1回浄化槽の清掃をしなければなりません。
清掃は、市町村から「浄化槽清掃業」の許可を受けた業者に委託してください。
浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを検査するものです。
使用開始して3か月を経過した日から5か月間に受検する「設置後の水質に関する検査」(7条検査)と、その後毎年1回定期的に受検する「定期水質検査」(11条検査)の2種類があります。
浄化槽の法定検査は使用されている方の義務です(PDF:1,177KB)
検査を受けていない方は次の検査機関に連絡して受検してください。
保守点検業者や清掃業者が受検申し込みを代行することもできます。
浄化槽を設置する場所(市町村)によって検査機関が異なります。
知事指定の検査機関は次の2機関です。
浄化槽の設置されている場所により検査機関が異なります。
<住所及び連絡先> 深谷市田谷11 電話048-501-5707
<担当地域>
熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、春日部市、羽生市、深谷市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町
<住所及び連絡先> さいたま市北区土呂町1-50-4 電話048-778-8700
<担当地域>
さいたま市、川越市、川口市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村
対象処理人員 |
設置後の水質に関する検査 |
定期水質検査 |
---|---|---|
10人槽以下 |
13,000円 |
5,000円 |
11~20人槽 |
14,000円 |
7,000円 |
21~50人槽 |
16,000円 |
10,000円 |
51~300人槽 |
21,000円 |
13,000円 |
301~500人槽 |
23,000円 |
15,000円 |
501人槽以上 |
40,000円 |
32,000円 |
県では、10人槽以下の合併処理浄化槽の定期水質検査(11条検査)へ「指定採水員制度」を設けています。
この制度は、指定検査機関が指定した指定採水員(保守点検業者)が法定検査の補助作業を行えるものです。
具体的には、検査の案内や説明、BOD分析用試料の採取、外観検査、書類検査、その他を行います。
指定採水員制度による法定検査の流れや詳細については、以下のリーフレットをご覧ください。
※平成31年4月1日から、10人槽以下の単独処理浄化槽も制度の対象となります。
※指定採水員は指定検査機関発行の身分証明証、腕章を携帯しています。
※指定採水員が所属している事業所は指定検査機関のホームページで確認できます。
浄化槽の性能を保つために、次のことを守りましょう
平成12年の浄化槽法の改正により、新たな単独処理浄化槽の設置は禁止されています。
また、既に設置されている単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽への設置換えに努めることとなりました。
多くの市町村では、合併処理浄化槽を設置する際に補助金を交付していますので、各市町村の浄化槽担当課に御確認ください。
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