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キーワード “損害” に対する結果 “7103”件16ページ目
かもしれないですが、これ実際に他の会社さんの資料をちょっと拝借しているんですけど、例えば自然災害でどんな損害があるのかというのを見るとですね、保険の損害額が増加の一途をたどっていまして、このグラフがどんどん大
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又は財産の管理を怠る事実(前記Q3の3の事実)の是正 違法若しくは不当な行為又は怠る事実によって県が被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきこと ページの先頭へ戻る Q6 監査請求は、どのような方法でするのですか?
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いる。 (1) 条例により、当該文書の開示請求をした者の名前又は法人名及び住所が開示されていない。従って申立人が損害を被った場合の責任の所在が確認できない。 (2) 条例には、開示を請求した者及びその関係者に対して行う損害賠償
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する抗告認定があるまで誤認逮捕を発見できなかった責任は警察側職員にある。 (2) 被逮捕者側から県を被告とし、損害賠償請求訴訟が提起され、和解金が支払われている。 以上により、関係職員の所属、氏名及び事案の概要欄における事
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知りたい。事件の発生から誤認逮捕の広報に至るまでの事実は公開すべきである。 (2) 被逮捕者側から県を被告とし、損害賠償請求訴訟が提起され、県から和解金が支払われている。 以上により、事実関係を明らかにすべきである。 4 実施機
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し書に必ずしも該当するとは言えない。 ウ 開示請求をした者の名前又は法人名及び住所が開示されていないため、損害を被った場合の責任の所在が確認できず、条例に開示を請求したもの及びその関係者にたいして行う損害賠償手
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したと思われる者についても、「個人情報」として保護したのでは、不正をそのまま見逃し、税金が浪費され、県民に対して損害を与えることになる。 (3) 個人の権利を保護するという美名を盾に、受給決定の判断に誤りがあった場合や虚偽記
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たらない。 5 審査会の判断 (1)本件対象文書について 本件対象文書1から4までは、埼玉県立がんセンターから損害保険会社に通知した医師賠償責任保険事故・紛争報告書である。 埼玉県病院局の各病院は、病院内における医療活動の中
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ない。 5 審査会の判断 (1)本件対象文書について 本件対象文書1から4までは、埼玉県立小児医療センターから損害保険会社に通知した医師賠償責任保険事故・紛争報告書である。 埼玉県病院局の各病院は、病院内における医療活動の中
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当たらない。 5 審査会の判断 (1)本件対象文書について 本件対象文書は、埼玉県立循環器・呼吸器病センターから損害保険会社に通知した医師賠償責任保険事故・紛争通知書の起案文書である。 埼玉県病院局の各病院は、病院内における医
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