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キーワード “採用” に対する結果 “17105”件313ページ目
利益を害するおそれ及び業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるため開示すべきではなく、代理人の主張は採用できない。 また代理人は、本件対象保有個人情報のうち、「平成○○年○月○日付け個人情報提供依頼に係る起案一式①「保有個
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利益を害するおそれ及び業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるため開示すべきではなく、代理人の主張は採用できない。 代理人はその他種々主張するが、いずれも当審査会の判断を左右するものではない。 (7)結論以上のこと
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じないことが明らかとならない限り、補正の期限は当然に延長されると考えられる。 したがって実施機関の主張は採用できない。 (6)本件異議申立ての利益について当審査会が審査会事務局職員に調査させたところ、申立人は平成26年
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かし、実施機関において開示された保有個人情報の流通範囲を限定することは不可能であることから、かかる主張は採用し得ない。 イ代理人はその他種々主張するが、いずれも当審査会の判断を左右するものではない。 (4)結論以上のこ
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復帰や更生保護上問題となり、その者の不利益になるおそれがある - 4 - からであると解される。 例えば、雇用主が採用予定者の前科の有無やその内容をチェックする目的で、採用予定者本人に開示請求させる場合などが想定される。 この
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張する。 しかし、文書の作成時点の状況は開示不開示の判断に影響するものではない。 したがって、申立人の主張は採用できないから、上記アで述べたとおり、申立人に児童Aに対する実施機関の保護業務に関する情報を開示することは
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を講じられるなど犯行を容易にするおそれがあると認められることは上記(ウ)のとおりであるから、 かかる主張は採用できない。 - 8 - ウ「告訴・告発関係、犯罪日時、被害程度、被害者及び備考の各欄」について (ア)実施機関は、当該不開示部分には、
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統合が想定される以上、 今後児童Aの権利利益が害されるおそれを否定することはできないから、申立人の主張は採用できない。 したがって、上記の児童A自身に関する医療情報及び児童Aに対する実施機関の保護業務に関する情報
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である旨主張するが、当該不開示部分は申立人の会話内容をそのまま記録した部分ではないことから、かかる主張は採用できない。 ウ本件対象保有個人情報1のうち14ページ本文12行目には、開示請求者以外の個人に関する情報が記
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ており、埼玉県行政手続条例第8条第1項の趣旨に照らしても、理由付記に不備があるとは認められず、かかる主張は採用できない。 イ申立人は、その他種々主張するが、当審査会の上記判断を左右するものではない。 (4)結論以上のことか
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