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キーワード “指摘” に対する結果 “7101”件109ページ目
? 面接対策に苦労しました。模擬面接は恥ずかしかったけれど、お願いしてよかったです。自分では気付けない癖なども指摘してもらい対策できました。 ■Q3 これからの抱負などを一言お願いします 昨年は準備不足で不採用だった応募
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もないとした実施機関の判断が特段に不合理であるともいえない。 なお、請求人は、職員が名札を着用していたことを指摘しているが、名札は姓のみであり、実際に来庁した者しか知り得ず、このことをもって直ちに職員の氏名が「慣行と
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ため、対象文書を特定できなかったものである。このことについては開示日である平成14年9月4日に不服申立人の指摘を受け、再度、対象文書の特定作業を行っていたところ不服申立てがなされた。 (2) 申立人は文書での回答を求めて
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だけの条例違反を考慮しない開示決定後の措置である。 一度、条例に基づいて決定し、開示実施時に開示請求者の私の指摘を受けて、その後、開示範囲を変更することは、条例第10条違反の公文書隠しである。 条例第15条で「開示等の決定は
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書を訂正することができることになる。 情報公開の開示の実施の席上で、開示請求者から「開示請求対象文書である。」の指摘を受けた後に、情報開示の範囲を縮小する行為は、行政の不作為、行政の瑕疵、行政の怠慢等として糾弾される行為
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の学校に在職していない教育局(本庁)や教育事務所の指導主事は、受験者からの接触のおそれはないのではないか、と指摘する。しかし、実施機関の説明によると、指導主事と学校の校長又は教頭は数年のサイクルでお互いの間を異動し
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とする本件処分のうち本件請求文書1及び本件請求文書2に係る部分について、理由の提示が不十分であることを指摘し、必要かつ十分な説明が行われることを求めている。この主張は、理由提示の不備により本件処分は違法な処分
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件対象保有個人情報を開示しない旨の決定につき、異議を申し立てるので、速やかに情報開示せよ。 (2)理由 当方が指摘苦情申し立てた浦和警察署長の不法行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律の無理解・乱用により、当方を「スト
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明確に分析し、控訴審においては、裁判官の理解を得られる主張及び証拠の提出を検討する必要がある。この点を強く指摘し、明確な対応を求める」との意見が出されました。 以上のような審査経過を踏まえ、本議案について採決いたしま
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変化や国の施策、世界の動向に対して、柔軟にかつ迅速に適応し、未来を見据えたものでなければならない。本委員会で指摘のあった様々な質問や意見について考慮し、新たな議論を踏まえ、本計画を完成に近づけるための時間が必要で
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