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キーワード “感染 職員” に対する結果 “11341”件334ページ目
い。併せて、計画に基づいた訓練を定期的に実施すること、また、訓練について市町村に報告することも必要です。 また、感染症や非常災害の発生時にサービスを継続的に実施するため、業務継続計画を作成し、計画的に研修や訓練を実施し
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は、必ず確保するよう注意してください。 次に、基準省令で定められた 「身体的拘束等の適正化」や 「業務継続計画」、 「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策」、 「事故発生の防止」、 「虐待の防止」の研修及び訓練については、全従業者に
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る避難確保計画を作成し、従業者への周知と訓練を行って下さい。 第7スライド 次に「衛生管理等」です。 1として、感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果につい
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など階層別研修) ・キャリアプランの作成、見直し・キャリア・コンサルティング技法を導入職員の人材育成(能力開発) ・感染予防に関する専門的事項・腰痛予防に関する専門的事項・心の健康づくり(セルフケア) ・職場復帰プログラムの作成・病気
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う際の手続きを定めること。 衛生管理 ・清潔物と汚物は区別して取扱い、保管すること。 ・居室にも湿度計を設置し、感染症予防に努めること。 ・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための委員会を概ね3月に1回以上開催すること。 ・
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いて、説明者の氏名及び本人または家族に説明し適切に同意を得たことを明確に記録しておくこと。 高齢者施設等感染対策向上加算 〇第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること、協
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こと。 【注意事項】(改善報告書の提出を求めないもの) <施行条例・基準省令> 衛生管理等(条例第438条の33・省令第33条) 〇感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための研修を実施したことを記 録すること。 施行条例:介護保険法施行条例 基準省
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想定区域における避難確保計画を作成し、従業者への周知と訓練を行うこと。 衛生管理等(条例第238条、省令第192条) ○感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果
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いて、説明者の氏名及び本人または家族に説明し適切に同意を得たことを明確に記録しておくこと。 高齢者施設等感染対策向上加算第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること、協
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こと。 4.浸水想定区域における避難確保計画を作成し、 従業者への周知と訓練を行うこと。 4 衛生管理等 1.感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、 その結果について従
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