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キーワード “合理” に対する結果 “5464”件7ページ目
る可能性が残されている。 経過期間においてはしばしば生じることではあるが、条例の施行の前後において著しい不合理がないよう、支障の生じない限りで、必要な情報提供などに努めることが求められる。 (答申に関与した委員の氏名)
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門的・技術的判断を要することなどの特殊性が認められることから、実施機関の第一次的な判断を尊重し、その判断が合理性を持つものとして許容される限度内のものであるか否か、すなわち相当な理由があるか否かについて審理・判
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情報と関連させたり、公開・開示を拒んだりというようなことはできない。したがって、この公開を制限・制約するに足る合理的で妥当な理由は存在しない。 それにもかかわらず、あえて「学校」や「学校の図面」等を非公開にするという公権力行
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定している。 上記のことから、実施機関が本件文書を再度利用する可能性から3年保存としていたことについては、不合理であるとはいえない。 (イ)廃棄時期について 次に、廃棄の時期について、実施機関によれば、本件文書を保有していた
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応じて付箋に主幹級以下の職員が押印するという処理方法を採っていた、とのことであり、この実施機関の説明は不合理ではない。 すなわち、付箋上への職員の押印は、決裁権者である課長が決裁するにあたって、部下職員が確認を行っ
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な活動を妨げるおそれがある。 よって、本号に定める会派活動の中に議員の調査活動を含むと解することが著しく不合理であるともいえない。 さらにいえば、会派活動に関する情報の中に議員活動に関する情報を含まないということ
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する。しかし、これらの主張は受験者が問題を全く知りうることがない状況を前提としており、上述の状況においては合理性を欠くものといわざるを得ない。 また、場面指導問題を開示した場合、確かに、今後の教員採用選考試験の問題作
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後に決定通知書を作成するように、県が発行したマニュアルの中に記載されている。故に協議書、回答書の不存在には合理性がない。 4 実施機関の主張の要旨 実施機関が、主張している内容は次のとおりである。 (1)開示決定等に係る事務
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)が決めるべきものである。職員の採用につき、行政に一定限度の裁量が認められるとしても、採用の基準は、客観的かつ合理的なものでなければならず、国民(県民)の同意が得られるものでなければならない。基準が公開されず、行政内部
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)が決めるべきものである。職員の採用につき、行政に一定限度の裁量が認められるとしても、採用の基準は、客観的かつ合理的なものでなければならず、国民(県民)の同意が得られるものでなければならない。基準が公開されず、行政内部
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