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キーワード “作成” に対する結果 “44174”件385ページ目
入現場」である。本件対象文書は、これらの情報に基づいて実施機関が調査を行った結果を報告したもので、実施機関が作成したものであり、「納入先業者」及び「納入現場」以外の情報も多く含まれている。したがって、「納入先業者」及び「納入現場」
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入現場」である。本件対象文書は、これらの情報に基づいて実施機関が調査を行った結果を報告したもので、実施機関が作成したものであり、「納入先業者」及び「納入現場」以外の情報も多く含まれている。したがって、「納入先業者」及び「納入現場」
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玉県知事(以下「実施機関」という。)が次の決定をしたことは妥当である。 (1) 大気環境課保有分について、本件対象文書を作成していないとして不開示(不存在)とした決定 (2) 産業廃棄物指導課保有分について、「さいたま新都心第8-1A街区再生
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、16小第801号ほ場整地工業務委託を受託した農林公社が、委託契約内容を忠実に実行したことを証明する資料として作成し提出した文書の一部であり、同事業を所管する大里農林振興センターが収受し保管している文書である。 (2)
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りである。 (1) 不開示判断について 本件対象文書は、特定法人(以下「申請者」という。)が自己用の工場を建設する目的で作成したものであり、熊谷建築安全センターが受理し、現在審査中の案件である。 不開示とした情報のうち、「すべての印影、設
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ので、裁量により開示し、消去せよ。 4 諮問庁の主張の要旨 本件対象文書は、司法警察職員が傷害被疑事件に際して作成した捜査に関する報告書であって、刑事訴訟法第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類」に該当する。 このため、
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22年4月19日付けで本件対象保有個人情報の開示請求を行った。 これに対し実施機関は、本件対象保有個人情報は作成されておらず、存在していないとして、条例第21条第2項の規定に基づき、平成22年4月30日付けで保有個人情報の
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ついては、不存在を理由として不開示決定を行うことになる。 イ 本件対象保有個人情報は、本件開示請求の時点では作成されておらず、実施機関は保有していない。このため、不存在を理由に本件処分を行ったものである。なお、接見請求書
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であると確認できる。したがって、本件対象保有個人情報については、開示請求の時点では口頭意見陳述内容の文書の作成前のため存在していないものであり、また、本件処分の時点にも存在していなかったことが認められる。 なお、実施
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用教員経験者特別選考について、昨年度臨時的任用教員、今年度非常勤講師の場合、勤務状況等調書はどちらの学校で作成してもらえばよいですか。 「障害者特別選考」以外の特別選考については、採用見込数に含まれます。 Q5-23. 以前勤務し
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