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キーワード “作成” に対する結果 “44174”件382ページ目
人から訴訟代理受任)におけるさいたま地方裁判所の公開法廷において、監察官室からの取調べを受けて供述調書の作成に応じたことを、既に証人として、証言している。したがって、保護されるべきプライバシーを観念することができ
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ている内容はおおむね次のとおりである。 (1)本件文書について 本件文書は、捜査費の個別の執行の過程において作成、取得されるものであり、これらには、 ア 捜査費の支払いをした捜査員の官職・氏名 イ 捜査費の支払年月日 ウ 捜査費の支
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欠格条件になっている事が合法となる正当な理由文書全文」(以下「本件請求文書2」という。)の開示請求について、これを作成・保管していないとして不開示とした決定(以下「本件処分2」という。) 2 異議申立て及び審査の経緯 (1) 本件異議申立
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。)第5条第1項の規定に基づき、実施機関に対し、埼玉県立川口北高等学校の「(5)平成12年4月1日から本日までの間に作成された生徒事故報告書」ほかの公開請求(このうち、「(5)平成12年4月1日から本日までの間に作成された生徒事
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るとともに、ファイリングシステム及び電算システムによる文書管理の導入に着手し、平成13年1月から検索資料の作成及び公文書の分類整理を始め、平成13年10月1日に情報公開制度の運用を開始し、これに伴い、平成14年7月に、こ
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。 しかし、第1回越谷・草加ブロック校長会の資料の【第2回校長理事会(7月1日)報告】の中に「県費外諸費に係る手続等の作成について(資料あり)」と記載されており、「手引きだから、参考に」との越谷西高等学校長のメモの記載があることか
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に判断されなければならない。 (3) 本件請求は、議員が公務として行い、議会職員や県職員が公費を費やし公務として作成した議員調査活動に関するものであり、その成果は広く公開し県民の利用に供すべきものである。本件処分のごと
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関が情報提供することは、条例に違反する。本件処分1にかかる不開示決定通知書は撤回し、改めて開示決定通知書を作成すべきである。 (3) 本件文書3については、校長協会に保管してある資料を公開することを求めていない。地区別校
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ア 2の1、2の2、2の3(場面指導問題を除く。)、3及び7については開示決定をした。 イ 5については、公文書不存在(不作成)を理由に不開示決定をした。 ウ 2の3のうちの場面指導問題、4及び6については、「開示することにより教員採用選
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示す、認証的な機能を有する性質のものであり、これが公にされた場合には、当該法人の各種経理書類や証明書類等の作成に悪用されるなど、当該法人の正当な利益が害されるおそれがあり、公開条例第10条第2号に該当することが認
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