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キーワード “作成” に対する結果 “44174”件381ページ目
日埼玉県教育委員会規則第5号)第3条の規定により届出されたものであるから、「法令等の規定に基づく届出の際に作成した情報」に該当するものと認められる。 (3) しかし、「公開することが公益上必要であると認められるもの」とは、公共
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取」という。) なお事情聴取の際、参考資料として「土地調書(様式)」、「物件調書(様式)」、「土地売買契約書(様式)」、「地積測量図(○○土木事務所作成)」、「公図(法務局保管)」及び「土地登記簿(全部事項証明)」(以下「資料」という。)の提出を受けた。 なお、申立人は、当審査会に対する
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書1の開示請求を行った。 実施機関は、平成13年11月22日付けで本件対象文書1について、狭山地方交通安全協会で作成した文書であり、狭山警察署は当該公文書を作成せず、保有していないため不開示とする決定を行った。 請求人は、平
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する情報であり開示を求める。 (2) 警部補級(一般職員にあっては同相当職)以下の職員の氏名については、行政機関が作成した公開名簿に記載されておらず、それゆえ不開示とする主張は納得しがたい。 (3) 本開示請求の文書は経理文書で
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象公文書として特定し、「支払に関する電子情報を専用機器により再生、又は用紙に出力するには、新たなプログラムの作成が必要となるため」開示しないこととし、平成14年3月12日付けで不開示決定を行った。 (3) 異議申立人は、平成14年
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むね次のとおりである。 (1) 本件対象文書について 本件対象文書1及び2は、捜査費の個別の執行の過程において作成、取得された文書である。 具体的な公文書名は、「捜査費支出伺」、「捜査費交付書兼支払精算書」、「支払伝票」、「支払精算書」、「立替払報
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会の判断 (1)本件文書1及び2について ア 本件文書1は、平成14年12月16日に実施機関の医療整備課職員により作成され、同課長まで回覧された文書である。 紙面には、回覧のための押印欄、日付及・時刻、担当者及び標題(「相談事項等報告書」)
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県情報公開条例第10条第5号に該当する。 5 審査会の判断 (1)本件文書について 本件文書は埼玉県警察本部長が作成した通達文書で、記載されている情報は実施機関が行う道路交通法の違反に対する指導取締り業務に関する情報で
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る平成15年8月20日開催分及び同年9月5日開催分の会議資料については開示決定を行った。 (4) 会議資料が何も作成されていない8月28日開催分については、会議が開催された日にちを明記した上で、「当該公文書が存在しないため」
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な事項の報告を求めることができる。」との規定に基づき、司法警察職員が犯罪の捜査にあたって照会が必要な場合に作成する文書である。 (2)訴訟に関する書類について ア 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第
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