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キーワード “会計年度終了” に対する結果 “167”件1ページ目
により医療法人は、これまでの事業報告書等(決算届)に加えて、 令和5年8月以降に決算期を迎える法人から 毎年、会計年度終了後、原則3ヶ月以内(※)に 病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することが義務付けられました。 (※)医療法
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書) 医療法人は事業報告書等及び監事監査報告書の作成が義務づけられています。 医療法人は、事業報告書等を毎会計年度終了後3月以内に監事の監査を経た上、理事会及び社員総会(財団の場合は理事会及び評議員会)の承認を受け、埼
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」や「財産目録」等、事務所に備え付けなければならない書類があります。 また、法人の事務所に備えている書類の写しを、毎会計年度終了後4か月以内に所轄庁に提出しなければなりません。 各法人が作成し、事務所に備え付けるべき書類
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成19年4月以降に開始された会計年度に係るものであって、過去3年間に届け出られたものとなります。 決算届は、会計年度終了後3か月以内に埼玉県知事に届け出ることとされており、法人の会計年度により提出時期が異なります
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度に受け入れた寄附の合計が、100万円相当額以上となる場合 該当する寄附を受けた場合は、1)の場合はその都度、2)会計年度終了後、県社会福祉課に報告をしてください。2)の場合は、1件にまとめて報告してください。 報告に当たっては、
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にかかる調査 医療法人の事業報告書等につきましては、医療法(昭和23年法律第205号)第52条第1項の規定により毎会計年度終了後3月以内に都道府県知事に届け出なければならないこととされています。 この事業報告書等について、「
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人保健施設又は介護医療院別のものを提出する必要はなく、法人全体のものを提出すれば足りること。 2提出は毎会計年度終了後3月以内である。
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び従たる事務所)に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 (事業報告及び決算) 第46条本法人は、毎会計年度終了後2箇月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書、資
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よる会計処理を行っている者は、イに定める区分ごとに、別紙1の積立金・積立資産明細書を作成すること。 ~ 略 ~ オ 毎会計年度終了後3か月以内に、次に掲げる書類に、保育所を - 6 - 経営する事業に係る現況報告書を添付して、都道府県知事に
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2その他の事項事項期間起算日根拠法令財産目録の作成 -法人設立のとき私立学校法第33条の3 2か月以内毎会計年度終了後私立学校法第47条 2週間以内合併の認可の通知があった日私立学校法第53条貸借対照表の作成 2か月
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