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キーワード “アルマ” に対する結果 “2899”件9ページ目
行っている中学校の進路指導に著しい支障を生じるおそれがあり、教育行政の適正な運営に支障を及ぼすおそれがある。 また、一般募集入学者選抜評定基準の「エ 特別活動の記録」及び〈表2〉基準一覧の評定基準は、これが開示されると、例
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開示するよう主張しているが、その理由は、おおむね次のとおりである。 (1) 付添人の高等裁判所に対する抗告認定があるまで誤認逮捕を発見できなかった責任は警察側職員にある。 (2) 被逮捕者側から県を被告とし、損害賠償請求訴訟が
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次のとおりである。 (1) 財務会計システム・データの公開は、県民が県の歳出状況の全貌を詳細に知るために不可欠である。また、その膨大なデータ量と分析上の必要性を考慮すれば、財務会計システム・データは電磁的記録媒体により開示
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は識別できないが、他の情報と組み合わせることにより特定の個人が識別され、又は識別され得る場合を含むものである。また、一般の人にとっては識別できないが、「一定の知識・経験を有する者であれば特定の個人を識別することがで
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主張している。しかし、開示請求者の氏名については、個人情報であり、条例第10条第1号に該当し不開示となるものである。 また、申立人は、開示を請求した者及びその関係者に対して行う損害賠償手続が整備されていないので、損害賠償
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明に不自然な点は認められなかった。 7 結論 以上のとおりであるから、「1 審査会の結論」のとおり答申するものである。 また、当審査会は公文書の開示請求に対する決定判断の当否について実施機関からの意見を求められているのであ
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警視以上の警察官等の司法警察員が傍受令状の発付を求める際に作成し、地方裁判所裁判官あてに提出するものである。 また、本件文書5は、通信傍受法の施行前において、申立人が自分に対して行われたと主張する「盗聴・盗撮」の請求書
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とから、職員の協力が得られなければ調査に支障を来たし正確な事実の把握ができなかったと考えられるところである。また、「個人名を出して公表することはありません」とした条件も、正確な事実を把握するためには必要なものであ
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情報が開示されるとなれば、本件当事者のプライバシーが侵害され、権利利益が害される結果となることは明らかである。 また、本件のようなストーカー事犯が関連した場合、被害者の個人情報を保護する必要性の高いときは、事件の発
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の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものについて定めたものである。 また、条例第10条第5号では、「県、国又は他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公に
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