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キーワード “アルマ” に対する結果 “3102”件21ページ目
書2」、「開示文書3」及び「開示文書4」については、本件処分2及び本件処分3により既に申立人に対し開示済みの文書である。 また、「想定質問1」及び「想定質問2」については、記載内容等から本件対象文書には該当しない文書であり、申立人は
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、つくばエクスプレス(常磐新線)の建設に伴う都市機能集積の促進を図るなど、「豊かな彩の国」にふさわしい快適で魅力あるまちづくりを推進します。 事業の主な経緯 年月 事項 昭和60年7月 運輸政策審議会が常磐新線(現つくばエクス
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、どのように達成していくのか」との質疑に対し、「この中期計画は、各病院と病院機構本部が一体となって定めたものである。まず、収益については、経営の効率化を進める中で、新規患者数や手術件数をどれだけ増やすことができるのか
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る道路にまちの輪を形成し、八潮南部地区の特徴、個性を具体的な形で表現する空間として整備を進め、「品格と活力のあるまちづくり」の実現をめざします。 三郷中央地区のまちづくり 三郷中央地区のまちづくりは、「親水」と市民の「交流」を
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健全である。今後も物価高騰の影響などによる維持管理費用の増加が見込まれるため、各経営指標が悪化する恐れがある。 また、節水型社会や人口減少により水需要が減少することが見込まれ、老朽化した施設の更新や、高度浄水処理導
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る。しかし、社会的擁護を必要とする子供の8割以上が施設で生活しており、里親等による養育を一層推進する必要がある。 また、育児・介護休業法の平成28年改正によって、多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度が整
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個人情報1は目の前にあると話したことから、実施機関が本件対象保有個人情報1を保有していない理由は不明である。 また、本件対象保有個人情報2について、病院が保有するカルテには、刑事が当該病院の医師に対して行った事情
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示決定は妥当である。 (1) 条例第17条第3号の適用について本件公文書は、そのほとんどが児童本人に関する情報である。また、本件公文書には、開示請求者(本件においては、申立人)以外の個人に関する情報が多く含まれている。開示請求者
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/906-20091208-362.html種別:html サイズ:22.762KB
た状態である。 (2)本件処分3について 申立人に係る生活保護台帳は上記(1)のとおり利用目的を達成したものである。 また、実施機関は、他の地方公共団体の求めに応じて、申立人に係る生活保護台帳に編綴されていた、申立人が実施機関
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託者)のところに行く可能性がある。結果的に取引先に圧力がかけられ、取引先を失う等の営業妨害を受けるおそれがある。また、取引先の信用を失うおそれもある。 4 実施機関の主張の要旨 実施機関の主たる開示理由は以下の点にある。 (
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