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キーワード “アルマ” に対する結果 “2878”件12ページ目
年月日、経験年数)のうち、障害児教育の経験年数が記載されている文書」について特定し、本件処分を行ったとのことである。 また、実施機関から、1異議申立人の言う「通常学級」は特殊学級と対となる表現と理解するが、埼玉県内において、特
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して採用に有利になるような働きかけを行い、また、元試験員がそれに応じるなど、不当な行為を容易にするおそれがある。 また、臨時的任用教員が教員採用選考試験を受験する場合が多い状況においては、受験を予定している、あるいは、
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) 教員採用選考試験は、教員としての職務遂行能力を総合的に判断するために多様な種類の試験等を実施するものである。また、公教育に携わる公務員としての教員を採用するための教員採用選考試験は、あらゆる試験内容や場面に
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ータはその写しを含め、専門部会においてその構成員である埼玉県の職員に配布されることはなかったとのことである。 また、実施機関の説明によると、その後の専門部会では申請に対する指定に際し会議の席上で資料が配布される
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に係る情報であって、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあり、条例第10条第5号に該当するため。」である。 また、事故についての「事情聴取結果、略式命令、起訴状及び顛末書」は、極めて個人的な内容が記載された書類である。
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務を担当することができない。責任の所在を明確にしておくために、構造設計を行った者の氏名は開示されるべきである。 また、改正建築士法(平成18年6月14日成立、同月21日公布、平成19年6月20日施行)の規定により、建築士事務所の所
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ば、情報公開制度が公開の利用目的が特定されないものである以上、情報が社会を伝播し、様々な人に伝わる可能性がある。また、患者本人の事情を知りうる人物が本件情報に接すれば、特定の個人の情報であると推認でき、個人が特定で
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ば、情報公開制度が公開の利用目的が特定されないものである以上、情報が社会を伝播し、様々な人に伝わる可能性がある。また、患者本人の事情を知りうる人物が本件情報に接すれば、特定の個人の情報であると推認でき、個人が特定で
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ば、情報公開制度が公開の利用目的が特定されないものである以上、情報が社会を伝播し、様々な人に伝わる可能性がある。また、患者本人の事情を知りうる人物が本件情報に接すれば、特定の個人の情報であると推認でき、個人が特定で
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接続しないことになった理由 イ、中止になった理由」に関する公文書が存在しないとして不開示とした決定は、妥当である。 また、実施機関が同日付けで「市道2-564号線が本線に接続しないことになった理由 ロ、側道に要した費用」に関する
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