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キーワード “アタ” に対する結果 “26294”件637ページ目
資料) 許可申請日は協議日以降とする。 原本証明を付すこと(複数枚にわたる場合は割印を押印すること)。 許可にあたり参考資料を求める場合がある。 一部事務組合を設立する理由・経緯について、わかりやすく記載する。 例65 114 ●●市(又は△△市、□□町)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14951/tebiki-03-syoshikirei.pdf種別:pdf サイズ:7003.799KB
村が自ら選択することが適当と指摘しています。 市町村の状況や諸課題のあらわれ方は様々です。 手法の選択にあたっては、今後の行政需要や経営資源の長期的な見通しの客観的なデータを基にして、「地域の未来予測」を整理し、様々な
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14951/tebiki-hazimeni.pdf種別:pdf サイズ:129.634KB
村が自ら選択することが適当と指摘しています。 市町村の状況や諸課題のあらわれ方は様々です。 手法の選択にあたっては、今後の行政需要や経営資源の長期的な見通しの客観的なデータを基にして、「地域の未来予測」を整理し、様々な
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14951/tebiki-ikkatu.pdf種別:pdf サイズ:7976.929KB
立人は、不存在は不当であるとして異議申立てを行ったことが認められる。 本来であれば、実施機関は開示の実施にあたり対象公文書について、すべてがそろっていることを事前に確認しておくべきであった。 しかし、実施機関は申立人
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14970/606760.pdf種別:pdf サイズ:222.145KB
。 」と述べているが、決定通知書と開示の内容との間の整合性を欠いていることは否めない。 公文書の開示決定等にあたっては、対象文書の内容を精査し、必要に応じて関係機関との連絡を密にするなど、より的確な事務に努めるべきで
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14970/607800.pdf種別:pdf サイズ:209.188KB
定するために必要な事項を記載することが困難な場 11 合も考えられることから、かかる場合に補正を求めるにあたり、開示請求者に対し公文書を特定するために必要な情報を提供する努力義務を実施機関に課す趣旨と解される。 こ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14975/503863.pdf種別:pdf サイズ:230.117KB
は、個人の利益の問題であり、 公益上特に必要があると認められず、この点で「公益上特に必要があると認めるとき」にあたらない。 イ審査請求人は、その他にも種々主張するが、いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない。 以上の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14975/519172.pdf種別:pdf サイズ:195.993KB
10条第5号に基づき不開示としている。 しかし、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるかどうかの判断にあたっては、開示のもたらす支障のみならず、実施機関が求める入校生像が明確化され、入校選考の透明化が図られる等
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14975/541122.pdf種別:pdf サイズ:209.456KB
第10 条第5号に該当するため不開示にすべきと考える。 開示決定等の期間延長については、開示等決定を行うにあたり、決定等に慎重な判断を要することを理由として期間延長の通知を行っている。 この期間延長の後に既に公文書の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14975/541127.pdf種別:pdf サイズ:206.777KB
報酬月額を開示すると、特定の個人の報酬月額が明らかにされることとなる。 個人の報酬月額は、自己の機微情報にあたり、当該情報を開示することは、職員個人の権利利益を害するおそれがあると考えられ、条例第10条第1号に該当す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/14975/554526.pdf種別:pdf サイズ:268.922KB