トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “かに” に対する結果 “39248”件441ページ目
公文書隠しは明白であり、また、行政処分として不開示決定したものを抗議があったから情報提供をすることは明らかに公文書隠しの条例違反である。本件処分を撤回し、改めて開示決定をすべきである。その上で、今後同様な違反措置
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-102.html種別:html サイズ:45.121KB
を付箋上で決裁する行為は、埼玉県教育局等文書管理規則第3条(文書等の管理の原則)の「常にその処理の経過を明らかにしておき、適正に管理しなければならない」との規定に違反した文書処理である。 付箋で決裁処理した当該起案文
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-107.html種別:html サイズ:40.349KB
書を付箋上で決裁する行為は、埼玉県教育局文書管理規則第3条(文書等の管理の原則)の「常にその処理の経過を明らかにしておき、適正に管理しなければならない」との規定に違反した文書処理である。 条例第2条で「公文書とは、実施機
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-108.html種別:html サイズ:45.565KB
成している」ため開示を求める。 イ 学校は、学校経営案を作成する。学校経営案には、誰が特殊学級の担任をしているのかについての情報が含まれている。バックナンバーを確認すると、経験年数が分かる。また、教育論文集等を確認すると経
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-110.html種別:html サイズ:32.045KB
の支援がどのように行われているかを知ることによって、市民の理解を促進することができる。 (2) 相談内容を明らかにすることにより、要保護児童への支援策への内容がより適切なものになる。不開示にすることによって、要保護児童
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-111.html種別:html サイズ:42.409KB
の支援がどのように行われているかを知ることによって、市民の理解を促進することができる。 (2) 相談内容を明らかにすることにより、要保護児童への支援策への内容がより適切なものになる。不開示にすることによって、要保護児童
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-112.html種別:html サイズ:40.522KB
である。学校長は、指定権者として週休日の指定を行い、週休日の指定及びその変更を行うときは、学校職員に対し速やかにこれを明示し、週休日の指定簿に記載すると規定されている。 週休日の指定簿は、職名、氏名、週休日の指定期間、指定
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-88.html種別:html サイズ:45.205KB
例第10条第1号ただし書イに該当し、開示すべきものと認められる。 また、暦年は、本件不開示決定通知書の中でも明らかにされていることに示されるように、慣行として公にされている情報であるということができ、条例第10条第1号
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-92.html種別:html サイズ:38.372KB
情報である。 ウ 異議申立人は、「当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当するかどうかについて、「支障」の程度は名目的なものでは足りず、実質的なものが要求され、「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性で
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/19-105.html種別:html サイズ:44.136KB
な評価をすることができなくなる。」とは言えない。何故ならば、この程度の項目であるならば市販の問題集等でも明らかになっているからである。したがって、この理由は、とても納得できるものではない。 また、理由説明書では、「当該実施要
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/19-114.html種別:html サイズ:45.648KB