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成している」ため開示を求める。 イ 学校は、学校経営案を作成する。学校経営案には、誰が特殊学級の担任をしているのかについての情報が含まれている。バックナンバーを確認すると、経験年数が分かる。また、教育論文集等を確認すると経
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の支援がどのように行われているかを知ることによって、市民の理解を促進することができる。 (2) 相談内容を明らかにすることにより、要保護児童への支援策への内容がより適切なものになる。不開示にすることによって、要保護児童
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の支援がどのように行われているかを知ることによって、市民の理解を促進することができる。 (2) 相談内容を明らかにすることにより、要保護児童への支援策への内容がより適切なものになる。不開示にすることによって、要保護児童
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-112.html種別:html サイズ:40.522KB
である。学校長は、指定権者として週休日の指定を行い、週休日の指定及びその変更を行うときは、学校職員に対し速やかにこれを明示し、週休日の指定簿に記載すると規定されている。 週休日の指定簿は、職名、氏名、週休日の指定期間、指定
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例第10条第1号ただし書イに該当し、開示すべきものと認められる。 また、暦年は、本件不開示決定通知書の中でも明らかにされていることに示されるように、慣行として公にされている情報であるということができ、条例第10条第1号
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情報である。 ウ 異議申立人は、「当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当するかどうかについて、「支障」の程度は名目的なものでは足りず、実質的なものが要求され、「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性で
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な評価をすることができなくなる。」とは言えない。何故ならば、この程度の項目であるならば市販の問題集等でも明らかになっているからである。したがって、この理由は、とても納得できるものではない。 また、理由説明書では、「当該実施要
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、議長が保管しているものをいう。」と規定している。そこで、本件文書が公開条例第2条にいう公文書に該当するかどうかについて判断する。 (2) 本件文書は、平成15年に係る調査費規程第8条の会計帳簿及び関係書類等一切の情報に係
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号ただし書に該当するものもある。 キ 本件マンション等のホームページでは、構造計算に不明点があることが明らかになっている。また、衆議院国土交通委員会における、これらの建築計画に関する質疑で、未完の構造計算書を提出後差
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れについて患者はどう認識し、医療機関側とどのような折衝を行った結果、本件紛争報告書のような結果になったのか、については、個人の特定もなく、また個人の権利利益も何ら侵害することなく開示が可能なはずである。 4 実施機関
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