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キーワード “かに” に対する結果 “37812”件327ページ目
としており、このことからも、本件資料2は請求対象文書に該当しないといえる。また、申立人は、本件資料1及び2のほかにも、開示請求に係る対象文書が存在しているかのように主張している。しかし、以上のこと並びに、開示請求が「雨水
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のごとき長期にわたるということは、審査委員の能力を疑わせるものであり、現委員は審査会機能の遂行・実現に明らかに能力不足であることを証明するものであり、審査会委員及び会長の辞職を求めるものである。 4 実施機関の主張
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尊重し、その判断が合理性を持つものとして許容される限度内のものであるか否か、すなわち相当な理由があるか否かについて審理・判断するのが適当であるとしたものである。 なお、当該判断については、実施機関の裁量を無制限に認
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販売されている職員録に職と氏名とが掲載されている場合」などの場合に限り、その職にある者の氏名を一般に明らかにしようとする趣旨であると考えられ、慣行として公にされ、又は公にされることが予定されていると解される。 埼
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して、計画の実現が見込まれるものであること。」と明記されている。しかし、計画内容がこの基準を満たしていたかどうかには疑問があり、県民の知る権利を保障するという条例の目的に照らして、開示することが必要である。 イ 特に「用地
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が提起され、和解金が支払われている。 以上により、関係職員の所属、氏名及び事案の概要欄における事実関係を明らかにすべきである。 4 実施機関の主張の要旨 実施機関が、説明書及び当審査会における意見陳述等で主張している内容
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捕者側から県を被告とし、損害賠償請求訴訟が提起され、県から和解金が支払われている。 以上により、事実関係を明らかにすべきである。 4 実施機関の主張の要旨 実施機関が、説明書及び当審査会における意見陳述等で主張している内
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じる義務がある。 (2) 申立人が開示請求の対象とした電磁的記録には、支出命令額や債権者等の開示できる情報のほかに、特定の法人の取引内容に関する事項であって、開示することにより当該法人の権利、競争上の地位その他正当な権
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に加え、「教職経験年数」を公開すると、加害教諭の氏名を識別することができると考えられ、さらにその処分内容が明らかになると考えられる。したがって、かかる「教職経験年数」は、公開することによって、特定の教員の氏名が識別され、その
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するよう求め、その主な理由として以下の点をあげている。 ア 当社の取引先である排出事業者等の顧客が全て明らかになり、競合競争関係にある事業者がその顧客を知ることになり、当社の競争上の地位が損なわれるおそれが極めて
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