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キーワード “かに” に対する結果 “37042”件303ページ目
情報である。 ウ 異議申立人は、「当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当するかどうかについて、「支障」の程度は名目的なものでは足りず、実質的なものが要求され、「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性で
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な評価をすることができなくなる。」とは言えない。何故ならば、この程度の項目であるならば市販の問題集等でも明らかになっているからである。したがって、この理由は、とても納得できるものではない。 また、理由説明書では、「当該実施要
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、議長が保管しているものをいう。」と規定している。そこで、本件文書が公開条例第2条にいう公文書に該当するかどうかについて判断する。 (2) 本件文書は、平成15年に係る調査費規程第8条の会計帳簿及び関係書類等一切の情報に係
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号ただし書に該当するものもある。 キ 本件マンション等のホームページでは、構造計算に不明点があることが明らかになっている。また、衆議院国土交通委員会における、これらの建築計画に関する質疑で、未完の構造計算書を提出後差
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れについて患者はどう認識し、医療機関側とどのような折衝を行った結果、本件紛争報告書のような結果になったのか、については、個人の特定もなく、また個人の権利利益も何ら侵害することなく開示が可能なはずである。 4 実施機関
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れについて患者はどう認識し、医療機関側とどのような折衝を行った結果、本件紛争報告書のような結果になったのか、については、個人の特定もなく、また個人の権利利益も何ら侵害することなく開示が可能なはずである。 4 実施機関
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れについて患者はどう認識し、医療機関側とどのような折衝を行った結果、本件紛争報告書のような結果になったのか、については、個人の特定もなく、また個人の権利利益も何ら侵害することなく開示が可能なはずである。 4 実施機関
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について 本件開示請求1が行われた平成19年6月4日時点では、市道2-564号線が県道練馬所沢線に接続するか否かについては検討中であった。 平成19年3月7日の地元説明会で、市道2-564号線と県道練馬所沢線とを接続させるため、
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査会は、実施機関が本件開示決定で特定した3文書以外に特定されるべき公文書を実施機関が保有しているかどうかについて検討する。 (2) 「土地区画整理事業を施行すべき区域の市街地整備のための指針(案)」(以下「指針(案)」という。)につい
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るのか不明である。「記録欄」については、文字数単位でマスキングされていないので、そもそも記載されているのかどうかについても疑義が生じる。記載がなければ当然に開示されるべきである。 イ 附属機関等への県民参加を拡充するた
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