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キーワード “かに” に対する結果 “37035”件286ページ目
)不開示とした理由について ア 不開示とした情報は、道路交通法の違反行為者に対して、指導警告とするか検挙するかについての基準の具体的記述である。この基準を公開することは、基準の範囲内であれば違法ではないとの誤った
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、埼玉県警察本部監察官室が行った調査及び処分に関する一切の文書」(以下「本件文書」という。)について、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した不開示決定(以下「本件処分」という。)は、これを取り消すべきである。 2 審査請求及び
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車両は、本件文書中に特定の車両として記述されているが、これらの情報のうち、違反車両の車種及び塗色の情報は、確かにそれ単独では必ずしも違反車両を特定し得るとまではいえないが、違反車両の情報としては、車種、塗色及び登録
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書部分開示決定を行い、申立人に対し改めて開示の実施を行っている。 開示請求に対する決定事務に関して言えば、確かに実施機関が説明するように、平成13年度から平成15年度にかけて、実施機関に対し相当な量の開示請求があった
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た「平成16年度埼玉県警察少年補導員採用試験の成績(採点結果、順位)(受験者個(本)人)(以下「本件文書」という。)を存否を明らかにしないで不開示とした決定は妥当である。 2 審査請求及び審査の経緯 (1) 本件審査請求人(以下「審査請求人」という。)
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きるか明確な説明を求める。 (2)報償費の内訳を示す文書として、報告書、精算書、領収書の三種類について存否を明らかにすべきである。 (3)当該経理文書は、北海道警察で裏金として使用されている事が新聞紙上で明確であるので、警察の
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4回全国障害者スポーツ大会の大会参加資格について、上記大会開催基準要綱、大会競技規則及び大会実施要綱のほかに、埼玉県が独自に新たな判断又は決定を行った事実は認められない。 イ また、上記大会開催基準要綱並びにそれに
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くしており、そのことを実施機関においても承知しているところである。本件公開請求によって、これらの情報が明らかになったからといって、申立人の特定個人に関する知識に変化が生じることもなく、状況にいかなる変化や支障が
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存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」と規定している。 開示請求がなされた場合、通常は、請求にかかる
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公文書を検索したところ、既に廃棄済みであることを確認したものである」と主張しているが、廃棄の法的根拠を明らかにし説明すべきである。 (3)実施機関は「保存期間満了後、担当職員により適正に廃棄されたものである」と主張してい
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