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キーワード “かに” に対する結果 “36873”件246ページ目
となる公文書として確認できたものは平成20年10月提言であるが、当該公文書が本件請求の対象公文書に該当するかについて検討する。 処分庁の説明によれば、「平成20年10月提言は、研究会の座長から処分庁に対して提出されたもの
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である公文書ファイル管理表が、実施機関が主張するように、他機関である警察本部で作成、保有されるものであるのかについて検討する。 イ 警察法(昭和29年法律第162号)では、警察本部は、公安委員会の事務を補佐することとなっており、
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ことはできず、該当する公文書の作成の有無について確認することはできなかった。 以上のことから、上記2文書のほかには開示請求の対象となる公文書は存在しないと判断し、公文書の特定をした上で、開示決定を行ったものである。 (
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申立人の主張は、概ね以下のとおりである。 (1) 県教委は「配点等を公表することは、選考で重視されている領域が明らかになり、必要以上に競争を煽ったり、受験者の偏った受験対策を助長したりするなど、管理職としての資質や能力、人物
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申立人の主張は、概ね以下のとおりである。 (1) 県教委は「配点等を公表することは、選考で重視されている領域が明らかになり、必要以上に競争を煽ったり、受験者の偏った受験対策を助長したりするなど、管理職としての資質や能力、人物
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/t-153.html種別:html サイズ:33.466KB
ついて、要綱第5条第2項で「館長は、前項の各号に該当する文書がその理由に該当しなくなったと認めるときは、速やかに利用に供するよう努めるものとする。」と、「時の経過」により制限を見直し、公にすることが予定されている。 本件対象
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年蓄積した内容を詳細に記載した部分である。 したがって、不開示情報を公にすることは、職務質問の手法等が明らかになることにより、犯罪を企図する者等にあっては、当該手法を逆手にとった行動をとるなど対抗措置を講じること
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ついての情報であり、農家(事業を営む個人)の当該事業に関する情報に該当する。3条資格者の個々の意思決定が明らかになることにより、その意思決定に対する反対意見者からの圧力など、営農条件に不利益な影響が及ぼされる等、財
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それの如何に、機関の方針を左右されるべきでないと考える。 (2) 実施機関は、工業用水道を利用していることが明らかになると業種によっては企業イメージを低下させるおそれがあると説明しているが、受水企業の工業用水用途に関
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提供をしようとする者にも萎縮効果をもたらすおそれがある。 警察署名や決裁欄の印影等について、これらを明らかにすることにより、執行件数から捜査活動の活発の度合いを推認することができ、犯罪者や犯罪を企図する者へ治安
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