掲載日:2020年6月1日
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新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者の経済的な負担を軽減するため、
埼玉県内の中小企業者を対象とした依頼試験・機器利用の料金の50%減額を実施します。
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている埼玉県内の中小企業者
埼玉県内
「令和二年新型コロナウイルス感染症」を事由としてセーフティネット保証4号の認定を受けていること
※適用例
令和2年6月1日から令和3年3月31日まで
50%
減額を受けるためには、次に示す認定書の写しの提出が必要となります。
「セーフティネット保証制度4号」の認定
※上記の保証認定は、新型コロナウイルス感染症により経営の安定に支障が生じている中小企業が金融上の支援を受けるために定められたものです。
【参考:中小企業庁ホームページ(外部リンク)】
・セーフティネット保証4号 制度概要
・セーフティネット保証4号 指定期間延長(令和2年12月1日まで)
※申請にあたっては、事前に各機器・試験担当者へご連絡ください。
減免申請書の様式はこちら
word形式(ワード:33KB) PDF形式(PDF:66KB) ★申請書の記入例(PDF:107KB)
埼玉県産業技術総合センター
電話:048-265-1311 ファックス:048-265-1334
E-mail:sien@saitec.pref.saitama.jp
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