個人情報保護制度についての説明
1.個人情報保護制度
平成18年4月1日から、埼玉県公安委員会は埼玉県個人情報保護条例の実施機関となりました。行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とし、同条例に基づき、公安委員会が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求(以下「開示請求等」という。)を行うことができます。
2.開示請求等の窓口
けいさつ情報公開センター(県庁第2庁舎地下1階)
住所:〒330-8533埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話番号:048-832-0110
受付時間:午前9時から午後4時15分まで
(土曜日、日曜日及び祝・休日及び12月29日から1月3日を除く。)
埼玉県警察ホームページ「情報公開」ページはこちらから
3.開示請求
どなたでも、公安委員会が保有している自己情報の開示を求めることができます。開示請求のあった保有個人情報について、原則として15日以内に開示・不開示の決定を行い、その結果を請求者に文書で通知します。
4.訂正請求
- 開示を受けた保有個人情報について、内容が事実と異なっていると思うときは、同保有個人情報の訂正を求めることができます。なお、保有個人情報の開示を受けた日から90日を超えた場合、訂正請求を行うことはできません。
- 訂正請求を受け付けた場合、原則として30日以内に訂正・不訂正の決定を行い、その結果を請求者に文書で通知します。
5.利用停止請求
- 開示を受けた保有個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、同保有個人情報の利用の停止を求めることができます。なお、保有個人情報の開示を受けた日から90日を超えた場合、利用停止請求を行うことはできません。
- 利用停止請求を受け付けた場合、原則として30日以内に利用停止・利用不停止の決定を行い、その結果を請求者に文書で通知します。
6.開示請求等の手続
- 開示請求等を行う場合、それぞれ請求書の提出が必要となります。
- 電話、口頭、ファックス又は電子メールによる請求は受け付けできません。
- 電子申請により申請することもできます。(一定の条件が必要です。)
- 同時に、本人確認の手続が必要となりますので、次の区分に従った本人確認書類を窓口で提示又は提出してください。
本人等確認書類一覧(PDF:9KB)
本人による開示請求等の場合
開示請求等に係る保有個人情報の本人であることを証明する書類
法定代理人による開示請求等の場合
- 法定代理人本人であることを証明する書類
- 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類(官公庁が発行する書類であって、開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)
※その複写物は認められません。