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教育委員会

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ページ番号:251621

掲載日:2025年11月26日

教育委員会後援申請(芸術文化)

埼玉県教育委員会(芸術文化)の申請手続きについて、

芸術文化に関する催し物等を企画している方で、県教育委員会の後援を御希望の方は、以下によりお申し込みください。

(事業内容により担当課が違う場合がありますので、御不明の点はお問い合わせください。)

1 提出書類について

下記の書類を事業実施の1か月前までに御提出ください。

提出書類の確認等を行う場合がありますので、申請書には必ず御住所、電話番号を御記入ください。(団体の代表者と事務担当者が異なる場合は、併記してください。)

(1)後援申請書(様式第1号)(ワード:35KB)・(PDF:127KB)

様式に記入しきれない場合は、別紙にして差し支えありません。

(2)添付書類

  • ア 団体の概要を示す書類(定款、寄附行為、会則等)
  • イ 役員及び事業関係者の名簿(役員名簿、会員名簿等)
  • ウ 行事に係る収支予算書(PDF:3KB)
  • エ 事業計画書等行事の目的、内容等が詳細に分かる書類
  • オ 過去に開催したときのプログラム、パンフレット等実績を示すもの

2 提出方法及び提出先について

提出書類は、直接持参していただくか、郵送もしくは電子メールで下記までご提出ください。

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県教育局教育総務部 生涯学習推進課 芸術文化推進担当
電子メール a6910-12@pref.saitama.lg.jp

 

3 後援の承認基準について

後援の承認基準は以下のとおりです。

(1)主催者についての基準

ア 主催者は次の団体等であること

  • (ア) 国又は地方公共団体
  • (イ) 学校及び学校の連合体
  • (ウ) 公益法人及びこれに準ずる団体(営利を目的としない文化団体、NPO等)
  • (エ) その他の団体で事業内容が「(2) 行事内容についての基準」に該当するもの

イ 主催者について以下のいずれの要件も満たすこと

  • 定款・設立に係る趣意書・会則等により存在及び基礎が明らかであること
  • 事業遂行能力が十分あると判断されるものであること

ウ 役員その他事業関係者が、団体等における役職名を明記した名簿等により確認できること

(2)行事内容についての基準

  • ア 埼玉県民の芸術文化の向上、普及に寄与するもので公益性のある行事であること
  • イ 県教育委員会の方針及び施策に反しないものであること
  • ウ 政治的目的又は宗教的目的を有する内容が含まれていないこと
  • エ 営利など、私的な利益を目的としていないこと
  • オ 事業計画、資金計画等に無理がなく事業の遂行が十分可能であること
  • カ 参加者から入場料、参加料等を徴収する場合は、当該参加料等の金額が、行事の実施上やむを得ない範囲を超え、参加者に過重な負担を求めるものでないこと

(3)参加対象についての基準

  • ア 参加者が一市町村内程度の極めて限られた範囲のものでないこと
  • イ 参加の対象が、特定会員等に限定されるものでないこと

(4)会場についての基準

  • ア 行事開催の場所は、安全上及び公衆衛生上適切な措置が講ぜられていること
  • イ 埼玉県内を会場とする行事を原則とする。ただし、隣接都県を会場とした行事で、多くの埼玉県民の参加が見込まれるものは、この限りでない。

(5)その他の基準

  • ア 過去に後援等を承認したもので、承認の条件である報告書の提出等を履行しなかったことがないこと
  • イ 主催者が暴力団、暴力団員が事業主若しくは役員となっている団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと

4 教育長賞の交付について

  • (1) 後援を承認した行事において、コンクールや審査を伴う展覧会などにより、成績優秀者に教育長賞の交付を希望する場合は、教育長賞交付申請書(様式第4号)(ワード:31KB)・(PDF:89KB)を提出してください。
  • (2) 教育長賞の交付数は、原則として申請のあった行事に対し1件とします。ただし、行事の内容・部門が複数に分かれているときは、部門数に限り交付できます。

5 事業実績報告書について

後援等の承認を受けた行事が終了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第7号)(ワード:34KB)・(PDF:131KB)を記載の上、行事に関する収支報告書及び開催要項、パンフレット等実施状況が分かる書類を添付して提出してください。

6 注意事項 

  • (1) 行事に係る経費及び教育長賞の交付に係る賞状・賞品等に要する経費は、主催者が負担してください。
  • (2) 後援を承認した事業が、申請内容と異なる場合等、不適当な事態が生じた場合は、承認を取り消すことがあります。
  • (3) 後援申請は、事業計画がある程度確定してから提出してください。(未確定の事項が多い場合、審査不能)ただし、事業実施の1か月前までには提出してください。

関連する情報

お問い合わせ

教育局 生涯学習推進課 芸術文化推進担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 職員会館5階

ファックス:048-830-4964

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