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ページ番号:10591
掲載日:2024年3月25日
小・中学校の児童生徒に係る講習会、展示会、競技会、記念行事その他の教育関係の事業について
埼玉県教育委員会の後援又は共催(以下「後援等」という。)を希望する方は、以下により申請をお願いします。
(事業内容により、担当課が違う場合がありますので、御不明の点はお問い合わせください)
※提出は直接御持参いただいても、郵送でもかまいません。
(〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県教育局市町村支援部 義務教育指導課)
※申請書には連絡先(担当者)の住所、電話番号を御記入ください。
後援等の申請については、「埼玉県教育委員会の共催及び後援に関する事務処理要領」に基づき、審査を行います。
教育委員会の方針に合致し、教育、学術又は文化の向上、普及に寄与すると認められるもの。ただし、事業が以下のいずれかに該当すると認められるときは、後援等を行わないものとします。
(1)政治的目的又は宗教的目的を有する内容が含まれているもの
(2)私的な利益を目的とするもの
(3)主催者について、行事等を開催するための事務組織を有しないもの、その存在が明確でないもの又は事業遂行能力が十分でないもの
(4)参加者が極めて限られた範囲であるもの
(5)参加者から参加料等を徴収する場合において、当該参加料等の金額が、行事の実施上やむを得ない範囲を超え、参加者に過重な負担を求めるもの
(6)行事の実施に当たって、安全上及び公衆衛生上適切な措置が講じられていないもの
(7)その他教育委員会が後援等をすることが適当でないもの
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