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ページ番号:27012
掲載日:2021年1月28日
※文部科学大臣認定済
特別支援教育を担当する教員には、児童生徒一人一人の障害に応じた適切な指導が求められています。特に、特別支援学校では、障害の重度・重複化、多様化への対応など、高い専門性が求められています。
県では、こうした専門性をしっかりと発揮していくためにも、特別支援教育を担当する全ての教員がその基礎的な資格である特別支援学校教諭免許状を保有することを目指し、免許法認定講習を実施しています。免許状の取得には、小学校や中学校などの基礎免許状の他に、県教育委員会や大学等が行う免許法認定講習で特別支援教育に関する科目6単位の修得と実務経験が必要になります。
免許状取得のために、教育職員免許法施行規則第35条に規定する免許法認定講習(特別支援教育・冬期)を開催します。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員や実施内容等の変更の場合があることを御了承ください。
令和2年度の埼玉県教育委員会免許法認定講習(特別支援教育)は全て終了しました。
※冬期Ⅱの単位授与につきましては、令和3年3月上旬までにお手元に届く予定です。
※冬期Ⅲの単位授与につきましては、令和3年3月中旬までにお手元に届く予定です。
【重要】受講に当たっての留意事項
新型コロナウイルス感染防止のために、健康管理の徹底を行ってください。受講に当たって、体調が少しでもすぐれない場合は、受講を取りやめてください。なお、それぞれの講義日に提出する「健康観察表」を忘れた場合は、受講することができないので、必ず当日持参してください。
<冬期Ⅲ>
上記の「健康観察表」を忘れた場合は、受講できませんので、それぞれの講義日に押印の上、持参してください。
今後、埼玉県立総合教育センターより施設の利用停止や利用制限が出された場合は、講義の中止も考えられるので、
ホームページを随時確認してください。
新型コロナウイルス感染防止のために、少しでも体調がすぐれない場合は、受講をとりやめてください。
特別支援学校教諭の1種及び2種免許状単位修得方法については、下記の文書を参考にしてください。
特別支援学校教諭免許状の単位修得方法(PDF:1,222KB)
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