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ページ番号:27012
掲載日:2022年6月28日
※文部科学大臣申請済
特別支援教育を担当する教員には、児童生徒一人一人の障害に応じた適切な指導が求められています。特に、特別支援学校では、障害の重度・重複化、多様化への対応など、高い専門性が求められています。
県では、こうした専門性をしっかりと発揮していくためにも、特別支援教育を担当する全ての教員がその基礎的な資格である特別支援学校教諭免許状を保有することを目指し、免許法認定講習を実施しています。免許状の取得には、小学校や中学校などの基礎免許状の他に、県教育委員会や大学等が行う免許法認定講習で特別支援教育に関する科目6単位の修得と実務経験が必要になります。
免許状取得のために、教育職員免許法施行規則第35条に規定する免許法認定講習(特別支援教育・夏期)を開催します。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員や実施内容等の変更の場合があることを御了承ください。
【重要】対象者:埼玉県内の公・私立の幼・小・中・義務教育学校・高・特別支援学校に勤務する教育職員(令和4年度に埼玉県内に勤務している教育職員のみで、埼玉県以外の受入は行いません。)なお、問い合わせは、必ず所属長を通して行い、個人での問い合わせはしないでください。
【重要】受講に当たっての留意事項
新型コロナウイルス感染防止のために、健康管理を徹底してください。受講に当たり、体調が少しでもすぐれない場合は、受講を取りやめてください。受講中において、体調が悪くなった場合は、受講をとりやめていただく場合もありますので、御了承ください。なお、それぞれの講義日に提出する「健康観察表」を忘れた場合は、受講することができません。必ず持参してください。教科書・講義資料等一覧を確認し、計画的に準備を進めてください。
<夏期>
各会場より施設の利用停止や利用制限が出された場合は、講義の中止も考えられるので、随時ホームページを確認してください。
特別支援学校教諭の1種及び2種免許状単位修得方法については、下記の文書を参考にしてください。
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