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掲載日:2026年9月8日
高校生等・新修学支援金(以下、「新修学支援金」という。)は、国籍・在留資格要件に該当しないことにより高等学校等就学支援金(以下、「就学支援金」という。)の対象とならない方を対象とする、国が生徒に代わり高等学校等の授業料を負担する制度です。
貸与型の奨学金制度とは異なり、返還の必要はありません。
次の要件に該当する方が対象です。
なお、入学した時期によって、要件が異なります。
新入生(令和8年4月1日以降に高校に入学した生徒)
国籍・在留資格要件に該当しないことにより就学支援金の対象とならない方で、かつ、次の(1)~(4)のすべての要件に該当する方
(1) 生徒本人が国内に住所を有していること。
(2) 高等学校等を卒業または修了していないこと。
(3) 高等学校等の在学期間が通算で36月(定時制課程・通信制課程は48月)を超えていないこと。
(4) 保護者(親権者)の「市町村民税の課税標準額(課税所得額)×6%-調整控除の額*」が304,200円未満の世帯であること。
(世帯年収が約910万円未満の方)
在校生(令和8年3月31日以前から高校に在学している生徒)
国籍・在留資格要件に該当しないことにより就学支援金の対象とならない方で、かつ、次の(1)~(4)のすべての要件に該当する方
(1) 生徒本人が国内に住所を有していること。
(2) 高等学校等を卒業または修了していないこと。
(3) 高等学校等の在学期間が通算で36月(定時制課程・通信制課程は48月)を超えていないこと。
(4) 保護者(親権者)の「市町村民税の課税標準額(課税所得額)×6%-調整控除の額*」が304,200円以上の世帯であること。
(世帯年収が約910万円以上の方)
* 政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。
※ (4)は、原則として父母の両方の金額で判断します。
※ どのような世帯構成であっても、基準額(304,200円)は変わりません。
支給される金額は、在籍する課程により異なり、原則として授業料の金額と同額です。
(令和8年4月1日現在)
| 課程 | 金額 |
| 全日制課程 | 9,900円(月額)《118,800円(年額)》 |
| 定時制課程(単位制課程を除く) | 2,700円(月額)《 32,400円(年額)》 |
| 定時制課程(単位制課程) | 1,740円(履修単位1単位につき) |
| 通信制課程 | 330円(履修単位1単位につき) |
※ 新修学支援金は、生徒本人や保護者等が直接支給を受けるものではありません。
学校設置者(県立高等学校の場合、埼玉県教育委員会)が生徒本人に代わって国から受け取り、納める必要のある授業料に
充当します。
新修学支援金を受給するには、必ず申請が必要です。
4月:申請を希望する新入生
7月:新たに申請を希望する生徒 及び 新修学支援金を受給している生徒
申請を希望する方は、学校から申請書類と「申請のしおり」を受け取り、学校が指定する日までに、申請書類を学校に提出してください。