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掲載日:2023年7月3日

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期日前投票制度・不在者投票制度

投票は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、「選挙には行きたいけれど、投票日に仕事や旅行等の用事が入って投票へ行けない」などの様々な事情で投票日に投票に行けない方のために期日前投票制度不在者投票制度があります。

期日前投票制度

期日前投票制度」とは、投票日に仕事や旅行などの一定の予定のある方が、投票日の前にあらかじめ投票日と同じように投票できる制度のことを言います。

選挙期日前に行う投票は選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で行う場合は、原則として「期日前投票制度」により実施されますが、選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会や病院・老人ホーム等で行う場合は「不在者投票制度」により実施されます。

なお、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で投票を行う方のうち、投票をしようとする日には、まだ選挙権を有していない方(例えば、選挙期日には18歳になるが、選挙期日前には17歳であり選挙権を有していない方など)は、期日前投票を行うことができませんが、不在者投票を行うことができます。

「期日前投票」ができる日時等は、次のとおりです。

投票できる人

旅行、病気、入院、出産、出張等の仕事、地域行事の役員、本人又は親族の冠婚葬祭などのために投票日当日に投票所へ行けない人(詳しくは市区町村の選挙管理委員会に確認してください。)

投票できる日

公示または告示の日の翌日から投票日の前日

投票できる時間

原則として午前8時30分から午後8時まで

投票できる場所

選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所

持参するもの

すでに届いていれば投票所入場券

不在者投票制度

不在者投票制度」とは、投票日に仕事や旅行など一定の予定のある方や病院に入院している等で投票日に投票に行くことができない方が選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会や病院・老人ホーム等で、投票日の前に投票をすることができる制度のことを言います。

 

不在者投票の種類と手続

  • 1 自分が選挙人名簿に登録されている市区町村での不在者投票

(1)投票用紙及び投票用封筒の請求

 自分が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して投票用紙及び投票用封筒(外封筒内封筒)を請求します。

 この請求は、埼玉県の場合、Aカードという様式を用いて行うことになっていますので必要事項を記入し、請求してください。

 なお、入場券が配布されている場合は、入場券を持参するようにしてください。

(2)投票用紙及び投票用封筒の交付

 不在者投票事由に該当することが確認されると投票用紙と投票用封筒が交付されます。

(3)投票用紙の記載など

 投票用紙などが交付されたら不在者投票記載場所で投票用紙を記載し、投票用紙を内封筒に入れ、さらにその内封筒外封筒に入れます。なお、この際、外封筒の表側に自分の氏名を記入(自書)します。

(4)不在者投票管理者へ提出

 外封筒に氏名の記入をしたら、立会人の署名または記名押印(市区町村の選挙管理委員会が管理する不在者投票記載場所以外は署名のみ)を受けて、不在者投票管理者である選挙管理委員会委員長に提出します。

※投票をしようとする日には、まだ選挙権を有していない方は、この方法で不在者投票を行うことができます。

  • 2 仕事先、旅行先などの市区町村選挙管理委員会での不在者投票

(1)投票用紙及び投票用封筒の請求

 自分が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して直接又は郵便によって、投票用紙と投票用封筒(外封筒内封筒)をAカードを用いて請求してください。

 なお、請求の際、仕事先、旅行先などの市区町村選挙管理委員会で投票をする予定であることを伝えてください。

(2)投票用紙及び投票用封筒並びに不在者投票証明書の交付

 不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が交付又は送付されます。不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒は開封しないで不在者投票をする日に持参してください。

(3)不在者投票を行う方法及び手続

 投票用紙などの交付を受けたら、公示または告示の日から投票日の前日までに(ただし、投票用紙が投票した選挙管理委員会委員長から選挙人名簿のある選挙管理委員会委員長へ、さらに投票管理者へ送られるので、日数的に余裕をもって早めに投票を行うようにしてください。)、投票用紙などの請求の際に伝えた、仕事先などの市区町村選挙管理委員会に行ってください。

 投票をする前に不在者投票管理者に交付された投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出をしてください(開封すると投票はできません。)。また、あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記入しないでください(記入してあると投票はできません。)。投票用紙の記載などの手続に関しては、1と同様ですのでそちらを御覧ください。

 

  • 3 指定病院等における不在者投票

 病院、介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設又は保護施設で都道府県選挙管理委員会から指定を受けた施設では、入院又は入所している方の不在者投票を行うことができます。

 この場合、投票用紙の記載などの手続に関しては、1に準じて不在者投票を行うことができます(不在者投票管理者は、選挙管理委員会の委員長ではなく指定病院などの長となります。)。

  指定を希望する施設の方はこちらをご覧ください。

4 郵便等による不在者投票

 身体に重度の障害等があり一定の要件に該当する方は、自宅など現にいる場所で郵便等による不在者投票をすることができます。

 郵便等による不在者投票の申請に当たっては、市区町村の選挙管理委員会の委員長があらかじめ交付する郵便等投票証明書が必要であり、また、申請の期限が一般的な不在者投票と異なるなど、いろいろな手続が定められていますので、詳しくは市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
[参考]郵便等による不在者投票について

5 洋上投票・南極投票

 洋上投票は国外の区域を航海しようとする指定船舶等に乗船する船員や実習を行うために乗船する学生等が洋上にて投票する制度です。

 また、南極投票は国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人や同組織の長の管理の下で南極地域における活動を行う者が、南極や輸送する船舶において投票する制度です。

 いずれも投票送信用紙をファクシミリ装置を用いて指定する市区町村選挙管理委員会へ送信することで投票を行います。投票に当たっては、事前に選挙人名簿に登録された市区町村から選挙人名簿登録証明書等の交付を受ける必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 最高裁判所裁判官国民審査法の改正により、令和5年から国民審査を洋上投票及び南極投票により行うことができるようになりました。

 6 その他、国外における不在者投票等

 そのほか、国外における不在者投票(「特定国外派遣組織」として指定された組織に属している場合)があります。詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4740

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