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掲載日:2024年4月11日

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不在者投票施設になるためには

 病院、介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設又は保護施設で都道府県選挙管理委員会から指定を受けた施設では、入院又は入所している方の不在者投票を行うことができます。

 指定を希望される場合には以下の様式に記入し、県又は所在する市区町村の選挙管理委員会に提出してください。なお、提出にあたっては、あらかじめ県又は所在する市区町村の選挙管理委員会に御相談ください。(指定には一定の期間(おおむね1か月~3か月程度)を要しますので、指定を希望される場合は、お早めに御相談ください。)

 また、指定を受けた内容に変更、廃止などがあったときは、異動や解除の届出の提出が必要です。

 なお、既に指定されている不在者投票施設について、運営法人の変更や所在地の移転等の事由が発生した際には、解除の届出により一度不在者投票施設の指定を解除した後に、指定の要望書を提出していただき、改めて不在者投票施設の指定を受ける必要があります。(指定には一定の期間(おおむね1か月~3か月程度)を要しますので、お早めに御相談ください。)

 ※不在者投票制度についてはこちらをご覧ください。

 指定の様式

  • 指定要望書
  • 調査票
  • 施設の概要

※このほかに組織図(職員の構成が分かるもの)及び平面図を添付していただく必要があります。

異動の様式

  • 異動届

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4740

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