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掲載日:2024年4月3日

令和6年2月定例会 代表質問 質疑質問・答弁全文(内沼博史議員)

インフラDXの推進について

Q 内沼博史 議員(自民)

インフラ分野において、災害対策やインフラの老朽化対策の必要性は高まってきている一方で、今後、深刻な人手不足が進むことが懸念されていることから、デジタル技術を活用したインフラDXを様々な場面で展開していくべきと考えます。私の地元飯能市を通る国道299号においても、今年度から赤外線カメラを搭載したドローンによる法面調査が始まっております。
先日、県土都市整備委員会で秩父県土整備事務所を視察させていただきました。ここでは、インフラDXとして、土砂災害警戒区域等の検索システムの構築に取り組んでいるとのことでした。秩父県土整備事務所管内では、2,252か所の土砂災害警戒区域があり、このうち2,067か所が土砂災害特別警戒区域にも指定されており、これは県内全体の約4割になるそうです。これらの区域については、不動産業者や開発業者等から取引対象の土地がそれらの区域に該当するのかという問合せが、年間200件あるそうです。
土砂災害警戒区域に関する資料は、秩父県土整備事務所管内で104冊、延べ約7万ページに及ぶようで、紙の資料を基にした確認作業は膨大であり、職員にとって大きな負担であり、問合せ場所の特定に時間がかかり、回答が後日になってしまうこともあるそうです。このため、秩父県土整備事務所では、市町から地番図データの提供を受け、GIS上で土砂災害警戒区域の判定を行うシステムを構築しました。土地の地番を入力すると瞬時に区域内に含まれるかが分かり、職員の負担も大幅に減り、問合せ者への回答時間も大きく短縮されたとのことでした。この取組は、令和4年度の国土交通省インフラDX対象の国土交通大臣賞を受賞しています。正に、知事が進めるDXの好事例だと思います。
県民サービスの向上のためにも、秩父エリアでの成功事例を飯能市など土砂災害警戒区域の多い市町村に拡大すべきと考えますが、県土整備部長の御所見をお伺いいたします。

A 金子勉 県土整備部長

土砂災害警戒区域は、不動産取引の重要事項説明書への記載義務があり、加えて土砂災害特別警戒区域では、開発行為に対する制限や建築物の構造規制があります。
このため、窓口の県土整備事務所に不動産業者等から問合せがありますが、住宅地図等で場所を特定し、数多い資料から該当箇所を探し出す作業に時間を費やしています。
そこで、秩父県土整備事務所では、土地の地番から瞬時に土砂災害警戒区域等を検索できるシステムを構築しました。
このシステムには、正確な土地の位置や形状の地理情報が必要であり、市町村が課税業務で使用する筆界等が示された地番図データが不可欠となります。
しかしながら、個人情報が記載されている場合があり、提供に慎重な市町村もございます。
このため、現在、市町村に対しこのデータの取り扱いを内部利用に限定することを説明し、システムの拡大に向け調整しているところです。
まずは、飯能市をはじめ、土砂災害警戒区域数の多い市町村を所管する県土整備事務所から順次、システム整備を進め、行政サービスの向上に努めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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