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掲載日:2024年4月3日

令和6年2月定例会 代表質問 質疑質問・答弁全文(松坂喜浩議員)

障害者支援について-発達障害児への支援について-

Q 松坂喜浩 議員(県民)

令和4年2月定例会において、早めの気付きがより良い支援の第一歩、早期支援を充実させるためには気付きを支援につなげる相談体制や支援体制が幼少期から求められる中で、各自治体で助産師、保健師による発育・発達相談が実施されていますが、現実は県内自治体でまちまちなのが現実だと話させていただきました。
自閉症を含む発達障害は、できる限り早期に発見し、適切な支援につなげていくことは言うまでもございません。1歳6か月及び3歳児を対象とした健康診査で発達障害の早期発見に留意するだけでなく、身近な保護者や周囲の方が正確な知識の下に早い時期から気付くことが重要であり、県内の保健センターにて発達障害に関する対応能力のレベルアップを図るため、研修動画を編集し、発達障害の早期発見、切れ目のない支援の充実に取り組んできたかと思いますが、その成果はいかがであったか、少し心配な部分もあります。
発達障害の中には、注意欠陥多動性障害など3歳児の健康診査の後、保育園、幼稚園などの集団生活の中で問題が明らかとなる場合があります。このため、保育園、幼稚園などにおいて的確に気付き、保健指導につなげていくことが重要と考えます。
一部自治体では5歳児を対象とした健康診査、発達相談を実施されているところもあり、その取組が期待もされます。発達障害と思われる子供への対応の遅れによっては、二次的な障害にもつながり、生徒指導上の問題やいじめ、不登校、虐待など様々な問題に直結することなどで重要な視点でもあると思います。
そこで、以下、発達障害児支援について伺います。
1点目として、サポート手帳は継続的な支援を行っていくために必要なツールでありますが、現場の方から十分に利用されていないと伺っております。この点について改善が必要と考えますが、福祉部長に見解をお伺いいたします。
2点目として、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の取得に至らずとも、専門家の判断により特別な配慮を必要とする子供たちを支援する体制づくりが必要と考えますが、いかがでしょうか。同じく福祉部長に見解をお伺いいたします。
3点目として、2点目と同じく特別な配慮を必要とする子供たちを受け入れる幼稚園への支援や、保育園に対する加配措置も必要と考えます。総務部長及び福祉部長に見解をお伺いいたします。

A 金子直史 福祉部長

サポート手帳は乳幼児期から成人期までのライフステージを通して、障害の特性や支援内容を記録し、福祉、医療、保健、教育、就労等の関係機関が情報を共有し、一貫した支援をするためのツールです。
家族だけでなく支援に携わる方々に活用していただく必要があり、保育士や幼稚園教諭等対象に利用方法等の研修を実施してまいりました。
サポート手帳については「児童が小学校に上がる時などライフステージが変わる際に、より正確かつ詳細な引継ぎが行える」などの声を伺っており、発達障害児が成人期まで、より良い支援を受けるためのとても有効なツールとなっております。
今後、サポート手帳の意義や効果を保育所や幼稚園、小学校、福祉施設、医療機関などの関係機関に改めて周知し、現場でなおより一層利用いただけるよう取り組んでまいります。
次に、精神保健福祉手帳等の取得に至らない子供たちへの支援体制づくりについてでございます。
県では、精神保健福祉手帳や療育手帳の有無に関わらず、特別な配慮を必要とする子供に早期に気付き、その特性に応じた支援ができるよう、保育士や幼稚園教諭、小学校教諭等を対象とした研修を実施し、毎年度1,600人を超える方に受講いただいております。
また、県が設置している9カ所の地域療育センターでは、こうした子供たちに対して、作業療法士等の専門職による療育や親への支援等を行っています。
地域療育センターでは、毎年度、延べ8,000人以上の方にご利用いただいており、利用者からは、「感情のコントロールが苦手だった子供が、落ち着いて対応できるようになってきた」などの声をいただいています。
今後とも、精神保健福祉手帳等の取得の有無に関わらず、特別な配慮を必要とする子供たちが適切な支援を受け、その可能性を伸ばすことができるよう支援体制の強化に取り組んでまいります。
次に、特別な配慮を必要とする子供たちを受け入れる、保育園に対する加配措置についてでございます。
本県では、保育所等において、障害児の心身の発達の特性に応じた保育を安定的に実施できるよう、障害児を担当する保育士を加配する場合には、県独自の補助事業を行っております。
具体的には、政令市、中核市を除く市町村に対し、保育所等で障害児3人につき保育士1人を加配した場合に係る経費を補助しております。
一方、障害児保育の加配に係る経費については、保育の実施主体である市町村に対し、国から地方交付税として財源措置がされております。
障害児の範囲は、重度障害児から発達障害の可能性がある、いわゆる気になる子までとされており、各市町村が保育所等の実情に応じて保育士の加配に係る事業を実施することとなっております。
現在、県内でこの財源を活用した加配を行っている市町村は、46市町となっております。
県といたしましては、全ての市町村で障害児への加配がしっかりと行われるよう、着実な実施及び更なる充実を働き掛けてまいります。

A 三須康男 総務部長

特別な配慮を必要とする子供たちを適切に支援していくためには、議員お話のように周囲がその特性に早期に気づいてあげることが、まず何よりも大事です。
幼稚園の役割も重要になってきます。
本県の私立幼稚園でも、例えばプレ保育の機会を有効に活用する、教職員間で指導方法を統一するなど、それぞれの園が工夫を加えながら障害のある子供たちを受け入れております。
県としても、こうした取組を多くの園に情報共有するほか、特別支援教育費補助金によって、追加の人件費などを支援しています。
また、きめ細かなチーム保育を実施する幼稚園に対しては運営費補助金の加算も行っております。
近年、幼稚園の現場からは、教職員や保護者が子供の発達について正しく理解し、保育面での不安を解消できるよう専門的な第三者の見解を望む声を多くいただいております。
令和6年度予算案では、「子供の発達カウンセリング支援事業」を新たに立ち上げ、心理士や作業療法士など知見のある専門家に定期的な助言を求める幼稚園に対して補助を行うこととしています。
今後も、特別な配慮を必要とする子供たちができるだけ多くの幼稚園で集団生活を送ることができるよう、丁寧にサポートしてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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