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掲載日:2023年10月20日

令和5年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(阿左美健司議員)

選挙における一票の重みについて

Q 阿左美健司 議員(自民)

今年7月のことです。病気で自宅療養中の方が、今回の知事選挙で自分の一票を無駄にせずに投票するために、地元の選挙管理委員会で今の自分の状態で郵便等による投票、若しくはほかに自宅において投票が可能な方法があるのかどうかを問い合わせたところ、「残念ながら、あなたの状態では郵便等投票の対象などの要件に当てはまらない」と言われ、泣く泣く人生の最後であろう投票機会を諦めたそうです。
確かにそうです。公職選挙法や県のホームページにも出ています。病院に入院している場合は、その病院が不在者投票指定施設として選挙管理委員会の指定を受けることにより、病院内で不在者投票を行うことができますが、高齢化が更に進むと、この方のように郵便等投票の対象にならない病気などによる自宅療養者はますます増加していくものと考えられます。
今、私たちが手にしている参政権は、日本では自由民権運動などを通じて、政府の弾圧を受けながらも、戦後になってようやく国民の権利として憲法にも保障されたものです。約150年前から続く民の声を政治に届けたい、参加したいという人々の強い思いと多くの犠牲の上に、ようやく手に入れたものです。
そういうことを踏まえた上で、誰一人取り残さないという観点、また、これ以上の投票率の低下を防ぐという観点から、苦難の末にやっと獲得した参政権に基づく私たち一人一人の一票をもっと大切に考えるべきと考えます。郵便等投票の対象範囲を拡大することを国に対し要望するなど、より多くの方の投票機会が確保できるよう取り組んでいくべきではないかと考えます。選挙管理委員会委員長の御所見を伺います。

A 岡田昭文 選挙管理委員会委員長

郵便等による不在者投票は、現在、身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級であると記載されている方や介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方などに認められています。
議員御指摘のとおり、郵便等投票の対象にならない方であっても現実的には投票所に行くことが困難な方も多く、高齢化の進展により、今後も増加していくものと考えられます。
そのため、県選挙管理委員会では、参政権の保障という観点から、郵便等投票の対象者を拡大するよう、都道府県選挙管理委員会連合会を通じ、国に要望しているところでございます。
総務省の「投票環境の向上方策等に関する研究会」報告においても、郵便等投票の対象を現行の要介護5から要介護3の者まで拡大するよう提言されています。
県選挙管理委員会としましては、議員御提案の郵便等投票の対象者の範囲拡大することにつきまして、引き続き国に要望してまいります。
さらに、投票所の設置主体となる市町村選挙管理委員会と連携し、高齢者や障害のある方など投票所までの移動が困難な方への支援に取り組み、より多くの方が投票できるよう投票機会の確保に努めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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