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掲載日:2023年3月14日

令和5年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(石渡 豊議員)

在宅医療を担う訪問薬剤師の「駐車許可」について

Q   石渡 豊 議員(公明)

在宅医療への関心が高まっています。本県の2016年度の埼玉県地域医療構想では、2025年までに入院医療の需要は約1.3倍、在宅医療等の需要は約1.8倍に増加すると推計されております。また、国の2018年の高齢期における社会保障に関する意識調査では、最期に迎えたい場所として自宅を希望する人は約30%となりました。この在宅医療はチームで支えます。チームは、診療医、看護師、歯科医、薬剤師、訪問介護のホームヘルパー、ケアマネジャーで構成されます。
私ごとで恐縮ではございますが、父が希望する「最期は自宅で」をかなえてあげることができました。在宅医療チームの皆様のおかげです。感謝してもし切れません。がんで自宅療養をした友人も、痛みを取り除く緩和ケアを受けて奥様にみとられて亡くなりました。この緩和ケアは医師の処方箋に従い、薬剤師が届けてくださったものです。薬剤師への期待はますます高まっています。
本県は埼玉県5か年計画を定め、指標の一つとして地域連携薬局の認定を取得した薬局数を掲げました。その目標値は、令和2年度末ゼロから令和8年度800か所となっております。地域連携薬局が増えますと患者が在宅医療に移行した場合、適切な薬物療法がなされ、在宅医療への道が広がることとなります。
埼玉県薬剤師会にお伺いし、訪問薬剤師の実情をお聞きしました。開口一番に駐車禁止の切符を切られた事例が語られました。また、医師からの指示があれば、多忙な調剤業務を抜けて患者宅に届けなければならない現状、地域によっては訪問薬剤師が在宅医療を行う際、駐車スペースがない住宅が多く、大変に苦労されている事例をお聞かせいただきました。
在宅医療の駐車許可については、県警本部も改善を一つ一つされています。駐車許可の申請は警察署の窓口だけではなく、電子での申請も受け付けております。窓口の申請においては、2つの警察署にまたがるエリアでは1か所の受付で済みます、認可後に訪問先が増えたときは、再申請でなく変更となる資料の差し替えで済むようにするなど、改善されているとお聞きしています。
駐車許可の電子申請について現状を申し上げます。令和4年度の窓口での申請と電子での申請の合計数、すなわち申請の総数は3万5,453件です。そのうち電子申請数は2,519件です。その割合ですが、割合は7.1%です。決して多いとは申せません。
近年は在宅医療が始まった頃とは変わって、最期をみとるケースが増えてきております。そのため、電子申請をされても許可が間に合わないケースが増えております。
それでは、お伺いいたします。
1点目は、訪問薬剤師の駐車許可申請の件数の現状についてどのようになっておりますか。
2点目は、地域連携薬局認定などの訪問薬剤師の在宅医療への重要性が増してきているが、県警として今後どのようにして対応されていかれるのか。
県警本部長の御所見をお伺いいたします。

A   鈴木基之 警察本部長

まず、「訪問薬剤師の駐車許可申請数の現状について」であります。
警察署長による駐車許可につきましては、駐車規制の対象とされる道路の特定の場所に駐車せざるを得ない特別な事情がある場合において、交通への影響と駐車の公益性又は必要性を考慮したうえで、管轄警察署長の権限により駐車を許可する制度であります。
令和4年中の駐車許可の全申請数は、35,453件であり、このうち在宅医療を担う薬剤師からの申請については、103件という現状であります。
次に、「県警として今後どのように対応していくのかについて」であります。
県警察といたしましても、高齢化の進展に伴う在宅医療の社会的な重要性を認識しており、これらに使用する車両の駐車許可事務については、きめ細やかな対応をすべきものと考えております。
議員お話しの駐車許可の電子申請につきましては、申請者の負担軽減の観点から、平成21年3月より導入し、運用しているところであります。
これまでも駐車許可申請につきましては、申請書類の簡素化などのほか、緊急やむを得ない事情が認められる場合には、申請書によることなく電話等による許可手続きも認めているところであります。
また、昨年12月に埼玉県薬剤師会と駐車許可制度について意見交換の機会を設けさせていただき、訪問薬剤師の現状や今後の展望について、直接ご意見をいただいたところであります。
今後も埼玉県薬剤師会等からの要望などを踏まえ、電子申請による申請内容の拡充など申請者の負担軽減や利便性向上に向けて、きめ細やかな対応を検討してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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