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ページ番号:200939

掲載日:2024年7月4日

令和3年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(宮崎吾一議員)

個人住民税の滞納処分の執行停止について

Q   宮崎吾一 議員(自民)

県は、市町村が行う個人住民税の徴収に人的応援をしています。特に収入未済額の圧縮は、結果が出ております。地方への税源移譲を進めるため、しっかりと取り組んでいただきたい。
県の支援や市町村の努力にもかかわらず、令和元年度決算では、平成26年度以前からの滞納額で全滞納分の約1割、23億円が計上されています。そして、統計に出てこない同額以上の延滞金がこれに既に加算され、毎日毎日積み上がっております。
例えば延滞金が滞納税額と同額以上になっている債権は、差押え中、分納中でも、2年以内の完納見込みがない場合は積極的に執行停止を検討するのが地方税法の趣旨で、執行停止中に返済能力の回復を見極め、分納部分は、現年度分の納税に移行するのが趣旨です。自治体に強制徴収できる権限を与えていることは、早期に滞納処分を始めることで長期の滞納を防ぎ、回収率を上げることを求めております。
一方、滞納者の差押えや破産手続で財産調査を終え、資力がないと判明した場合は、執行停止も視野に入れ、適切な時期に的確に判断をしてほしい。特に、延滞金が積み上がる状況をそのままにしておく、法律が想定していないことを引き起こさないよう、執行停止の判断分野に県の技術的支援も関与すべきです。
市町村の人手不足で、差押えなどの滞納処分に追われ、執行停止まで人を割けない事情や、また、執行停止は債権放棄なので判断が慎重になる。ローテーション人事で、なかなかノウハウ蓄積も難しい分野です。
個人住民税に関して、長期間滞納している債権について、回収見込みと徴収コストを比較して再検討を行うべきです。特に、分納を行っているなど納税に誠実な意思があるが、長年にわたり累積した滞納額が現在の納付能力を超えている、いわゆる完納の見込みのない長期滞納者については、滞納分の執行停止を積極的に検討し、現在の分納分を現年度分の納税に充てるなどの処理ができるよう、県として支援していくべきです。総務部長の御見解について伺います。

A 小野寺亘 総務部長

本県では、個人県民税対策として、県職員の市町村への派遣、地方税法第48条による直接徴収など、これまで市町村と一体となって、税収確保に取り組んでまいりました。
令和元年度決算における個人県民税の収入未済額は、最も多かった平成22年度の298億円から93億円まで3分の1程度に圧縮をしています。
また、収入未済額に占める執行停止額の割合は、平成27年度時点の約10%から、令和元年度は約16%まで増加をしています。
一方で、収入未済の中には、分納を誓約したものの納付が滞り、完済に至らず長期にわたり滞納となっている事案も少なからず残っています。
これは、分納額を設定した後に財産状況が悪化するなど、滞納者を取り巻く環境が変化した場合に、再度の財産調査等が十分に行われていないことが要因としてあげられます。
このため、県から市町村に対して、分納中の事案のうち再度の財産調査等が必要な事案について、滞納額や滞納年数、徴収コストなどの視点から改めて抽出をし、処理方針を検討するよう依頼したいと考えています。
市町村が検討を進めるに当たっては、県から市に派遣している職員や各県税事務所が、市町村の職員と一体になって事案の抽出や処理方針の検討等を行うなど、伴走型の支援を行ってまいります。
さらに、困難度が高い事案については、県が市町村に代わって直接滞納整理を行うなど、各市町村において執行停止等の処理が円滑に進むよう、しっかりと支援してまいります。

 

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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