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掲載日:2020年7月10日

令和2年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(宮崎吾一議員)

滞納処分の執行停止について

Q  宮崎吾一  議員(自民)

市町村が徴収する個人県民税の納税率は95.7%で全国37位、県税全体で合計すると、埼玉県は全国44位となっています。県及び自治体の徴税部局は、日々の税の債権管理を行い徴収に取り組むとともに、滞納処分の執行停止を行い、収入未済額を減らしているとの報告をいただいています。私は、滞納整理の段階において執行停止を適正、迅速に判断することも、差し押さえのような徴収分野とともに重要な地方公共団体の債権管理であると考えます。
ここで会社の経営者に焦点を当てますと、経営を続ける上でまず税金を納めることが大事であり、皆必死に無理して借入れをしてでも期限に納めています。しかしながら、経営に行き詰ってしまい法的整理を行った後、再チャレンジを考えて日本政策金融公庫の再チャレンジ支援資金、県の行う制度融資を受けようとすると、税金の完納が重大な要件となります。会社の法的整理を行い、法人に関する税金は全て整理ができたにも関わらず、経営者個人の税金に関しては執行停止の判断がなされず残ってしまい、経営者としてはそれを何とか払おうと、又は払えないために結果的に再スタートが遅れてしまうという事例をお聞きしています。
県が市町村にノウハウを伝える際に悪質滞納者を許さない徴収技術や判断基準とともに、行政の資源をこれ以上投下することが効率的ではないという観点から、執行を停止する分野に関しても注視し、特に法的整理を行った場合に関しては、早急に執行停止という市町村が高度な判断ができるよう、早期終結を行える具体的な助言を行っていただきたいと考えています。そして、迅速、適正な執行停止とその後の時効による債権の消滅を進めることは、結果的に法的整理を行うまではしっかりと期限に税金を払っていた県民を再び納税者に再生することにもつながります。結果のチェックのために、特に早期終結ができていない事例について把握するために、年限を区切って個人住民税の部分において各市町村ごとに集計を行い、数値で管理、公表を行っていただきたいと思います。
そこで、特に滞納処分の執行停止に関わる市町村への支援と、数値管理についての見解を総務部長にお伺いします。
滞納処分は早期で行わないと回収が難しくなり、かつ滞納額が増えれば増えるほど、整理に対しての関係事務が増加します。その最初の判断は大変重要で難しいものですが、ぜひとも徴収分野に合わせて行政の裁量が大きい執行停止の分野を納税緩和措置の適正な執行という観点から重視して対応していただきたく、質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。

A  北島通次  総務部長

本県の個人県民税対策では、県職員の市町村への派遣、地方税法第48条による直接徴収など、これまで市町村と一体となって、税収確保に取り組んでまいりました。
その結果、個人県民税の納税率は平成23年度の89.7%から7年連続で上昇し、平成30年度には95.7%と、税務統計上、最高の記録を2年連続で更新することができました。
議員御指摘のとおり、効率的な滞納整理に当たっては、差押えなどの処分だけではなく、執行停止を適正に判断していくことも極めて重要となります。
徴収の見込みがない債権を、漫然と長期にわたって保有し続けることは、効率的な滞納整理につながらず、税収確保という本来の目的を妨げることにもなります。
そこで、県・市町村で構成する「埼玉県・市町村 個人住民税 税収確保対策協議会」では、財産がない又は生活困窮の場合などには、速やかに滞納処分の執行停止を行うことを基本方針として定めております。
御質問の市町村への支援といたしましては、県派遣職員による滞納事案の進行管理を通じて、滞納処分の執行停止を適切に行うよう、市町村に助言をしております。
また、市町村職員を対象とした研修で事例検討を行うほか、市町村職員を県の実務研修生として受け入れ、実地に執行停止の実務にも取り組んでいただいております。
次に数値管理についてでございます。
県では、市町村税の年度別の収入未済額を把握し、その結果を全市町村と共有をしております。
課税後一定期間を経過した租税債権の状況に応じて、個人住民税の個別の滞納事案の処理方針や具体的な解決策を協議し、早期完結を推進しております。
なお、議員御提案の数値の公表につきましては、徴収管理の実情を踏まえ、それぞれの市町村が判断すべきものでございますので、「個人住民税 税収確保対策協議会」の場で市町村にお伝えをさせていただきます。
県といたしましては、今後も、市町村と連携して、公平公正な徴収を徹底するとともに、財産調査や生活実態の把握に基づく滞納処分の執行停止など、納税緩和措置の適切な運用に努めてまいります。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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